2013 年レジストラ認定契約
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注:このページは、旧バージョンのRAA(レジストラ認定契約)のアーカイブです。 現在の現在のRAAは以下を参照してください。https://www.icann.org/resources/pages/registrars/registrars-en.
1. レジストラ認定契約
3. 登録データ ディレクトリ サービス(Whois)に関する仕様
4. コンセンサス ポリシーおよびテンポラリ ポリシーに関する仕様
6. データ保持仕様
10. ロゴ ライセンス仕様
11. コンプライアンスに関する証明書
12. 移行時補遺
認定契約
カリフォルニア州非営利公益法人である Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (以下、「ICANN」といいます)と [組織の種類と管轄地域] である [レジストラ名] (以下、「レジストラ」といいます)は、____________________ に、米国カリフォルニア州ロサンゼルスでこのレジストラ認定契約(以下、「本契約」といいます)を締結します。
1.1 「アカウント保有者」とは、登録名保有者ではない個人または団体であって、登録名について支払いを行っているか、またはその他の方法で登録名の運用を管理している者を意味します。
1.2 「認定された」または「認定」とは、登録機能のパフォーマンスを特定して最低基準を設定し、それらの基準を満たす個人または団体を認知し、レジストラ サービスの提供に適用される規則や手順を定める認定契約を締結することを意味します。
1.3 「加盟者」とは、個人もしくは団体であって、直接であるかまたは 1 つもしくは複数の媒体を介して間接であるかを問わず、特定の個人もしくは団体を支配し、特定の個人もしくは団体によって支配され、または特定の個人もしくは団体と共通の支配下にある者を意味します。
1.4 「加盟レジストラ」とは、「レジストラ」の加盟者たる他の認定レジストラです。
1.5 「該当レジストラ ファミリ」とは、加盟レジストラに関し、かかる加盟レジストラの集合体を意味します。
1.6 「コンセンサス ポリシー」とは、本契約に添付のコンセンサス ポリシーおよびテンポラリ ポリシーに関する仕様に規定された意味を有します。
1.7 「支配」(「によって支配され」および「と共通の支配下にある」という文言を含みます)とは、直接または間接を問わず、個人または団体の管理またはポリシーについて、指揮を行うか、または指揮を行わせる権能を有することを意味します。これは、有価証券の保有によるか、受託者または執行者としてであるか、従業員または取締役会もしくはその他これに類する機関の構成員としての任務によるか、契約によるか、与信契約またはその他によるかを問いません。
1.8 「DNS」とは、インターネットのドメイン名システムです。
1.9 「発効日」は _______________________ です。
1.10 「満了日」は _______________________ です。
1.11 「gTLD」(複数形の場合を含みます)とは、国コード TLD(ccTLD)または国際化ドメイン名(IDN)国コード TLD を除き、完全な効力を有する登録契約に従い ICANN から委任された DNS のトップレベル ドメインを意味します。
1.12 「gTLD ゾーンファイル データ」とは、レジストリの DNS ゾーン ファイル、またはレジストリ サービスが提供され、インターネットのネームサーバーに提供される登録名を含む任意のサブドメインの DNS ゾーン ファイルに含まれているすべてのデータを意味します。
1.13 「不正行為」とは、「レジストラ」がスポンサーとなる登録名について適用法で禁止されている使用に関係する行為、および/または「レジストラ」がスポンサーとなる登録名について適用法で禁止されている使用を助長することとなるような「レジストラ」のドメイン名の紛争解決もしくは登録サービスの利用に関係する行為を意味します。
1.14 「個人情報」とは、特定されたか特定可能な自然人に関するデータを意味します。
1.15 「登録名」とは、gTLD レジストリ オペレータ(またはレジストリ サービスの提供に携わるその加盟者または下請業者)がレジストリ データベースでデータを管理したり、管理を手配したり、管理することで収益を得る、gTLD のドメイン内のドメイン名です。ドメイン名は 2 つ以上(john.smith.name など)のレベルで構成されます。レジストリ データベース内の名前は、ゾーン ファイルには表示されない(登録しているが非アクティブな名前であるなど)場合でも登録名になります。
1.16 「登録名保有者」とは、登録名の所有者を意味します。
1.17 レジストラという用語は、英語版で最初が大文字になっていない場合(日本語版では括弧なしで表記される場合)、レジストリ データベースに入力するために登録名保有者およびレジストリ オペレータと契約し、登録名保有者に関する登録データを収集して登録情報を提出する個人または団体を意味します。
1.18 「レジストラ」承認とは、以下のいずれかの承認を受領することを意味します。
1.18.1 該当レジストラによる運用中登録名総数の 90% を占める該当「レジストラ」の賛成による承認。ただし、該当「レジストラ」による運用中登録名総数の算定の目的上、各該当レジストラ ファミリによる運用中登録名総数は、分子と分母のいずれについても、第 5 番目の該当レジストラ ファミリ(運用中登録名数をもとに判定します)たる該当レジストラ ファミリの運用中登録名総数を超えてはならないものとします。
1.18.2 セクション 6 に基づく修正案の承認または非承認の手続きに参加(すなわち、賛成または反対の投票を行うことであり、棄権またはその他の不投票は除きます)した該当「レジストラ」の 50 % に 1 人を加えた割合以上の賛成による承認に加えて、すべての該当レジストラによる運用中登録名総数の 66.67% を占める該当「レジストラ」の賛成による承認。ただし、該当「レジストラ」による運用中登録名総数の算定の目的上、各該当レジストラ ファミリによる運用中登録名総数は、分子と分母のいずれについても、5 番目に大きい該当レジストラ ファミリ(運用中登録名数をもとに判定します)たる該当レジストラ ファミリの運用中登録名総数を超えてはならないものとします。これらの計算の例は、本契約に添付された付属文書 1 に記載されています。
1.19 「レジストラ サービス」とは、本契約の対象となるサービスであって gTLD に関連してレジストラが提供するものを意味し、レジストリ データベースに入力するために登録名保有者と契約し、登録名保有者に関する登録データを収集して登録情報を提出することを含みます。
1.20 「レジストリ データ」とは、電子的形態で管理されるすべてのレジストリ データベース データを意味し、gTLD ゾーンファイル データ、レジストリ サービスの提供に使用したりレジストラから提供される電子的形態のすべてのデータ、レジストリ データベースに電子的形態で管理される特定のドメイン名の登録やネームサーバーに関するレジストリ サービスを提供するために使用される他のすべてのデータが含まれます。
1.21 「レジストリ データベース」とは、レジストリのドメイン内の 1 つまたは複数の DNS ドメイン名に関するデータから構成されるデータベースを意味し、名前の一部またはすべてについて、権威をもって公開される DNS リソース レコードあるいはドメイン名の利用可能性に関する検索リクエストや Whois クエリに対する回答を生成するときに使用します。
1.22 「レジストリ オペレータ」とは、特定の gTLD にレジストリ サービスを提供するにあたり、ICANN(またはその指定代理人)と該当する個人または団体の間の契約に従って、またそのような契約が終了または満了した場合は、米国政府と該当する個人または団体の間の契約に従って責任を負う個人または団体です。
1.23 「レジストリ サービス」とは、特定の gTLD について、ICANN と当該 gTLD のレジストリ オペレータとの間の契約で定義されたサービスを意味します。
1.24 「再販業者」とは、(a)「レジストラ」との契約、取決めまたは了解事項に基づき、ドメイン名の登録における「レジストラ」の流通経路に関与する個人または団体、または(b)ドメイン名の登録における「レジストラ」の流通経路に関与する個人または団体であって、「レジストラ」による現実の認識のもとに、登録名保有者に関する登録データの収集、かかるデータの「レジストラ」への提出または「レジストラ」と登録名保有者との登録契約の締結促進など、レジストラ サービスの一部または全部を提供する者をいいます。
1.25 「制限的修正事項」とは、(i)コンセンサス ポリシーおよびテンポラリ ポリシーに関する仕様に対する修正、または(ii)セクション 5.1 に規定された本契約の期間(セクション 5.2 に従い延長されることがあるもの)を意味します。
1.26 登録名は、登録と関連するレコードをレジストリに格納したレジストラが「スポンサーとなる」名前です。登録のスポンサーシップは、登録名保有者が明示的に指示した場合、またはレジストラが認定を失った場合、その時点における ICANN の「仕様およびポリシー」に従って変更することができます。
1.27 「仕様およびポリシー」または「仕様またはポリシー」(日本語版では括弧ありで表記される場合)には、本契約において言及されるコンセンサス ポリシー、仕様(Whois 正確性プログラムに関する仕様など)、および明確に本契約によって意図されているかまたは ICANN の付随定款によって承認されている一切の修正、ポリシー、手続きまたはプログラムが含まれます。
1.28 「本契約の期間」は、本契約の発効日に始まり、(a)満了日、または(b)終了日のいずれか早い時点まで継続します。
1.29 「運用中登録名総数」は、すべての該当「レジストラ」がスポンサーとなっている登録名の総数であって、「レジストラ」から ICANN へ提出される最新の月次報告に表示されるものを意味します。
1.30 「Whois 正確性プログラムに関する仕様」とは、本契約に添付された Whois 正確性プログラムに関する仕様(本契約に従い随時更新されるものを含みます)を意味します。
1.31 「Whois 仕様」とは、本契約に添付された登録データ ディレクトリ サービス(Whois)に関する仕様(本契約に従い随時更新されるものを含みます)を意味します。
1.32 「ワーキング グループ」とは、該当「レジストラ」の代表者およびコミュニティのその他のメンバーであって、該当「レジストラ」契約の修正(セクション 6.9 に基づく双方的な修正を除きます)に関する協議を行うワーキング グループとして機能するためにレジストラ利害関係者グループが随時指名する者を意味します。
2.1 認定。契約期間中、本契約の条件の下で、「レジストラ」は、ここに、ICANN により、gTLD のレジストラを務めること(レジストリ データベースにおける登録名の登録の追加および更新を含みます)の認定を受けます。
2.2 「レジストラ」による ICANN の名前、Web サイトおよび商標の使用。ICANN は、本契約期間中「レジストラ」に対し、(a)gTLD のレジストラとして ICANN によって認定されたことを明言し、(b)ICANN Web サイト内のページとドキュメントにリンクする非排他的、世界的な無償ライセンスを供与します。本契約に添付のロゴ ライセンス仕様の規定内容を条件として、ICANN は、本契約をもって、「レジストラ」に対し、ライセンス対象商標(ロゴ ライセンス仕様に定義)を使用するための非排他的で世界的な権利およびライセンスを供与します。ICANN の名前、Web サイトまたはライセンス対象商標のそれ以外の使用は許諾されません。このライセンスは、他のいかなる者に対しても、「レジストラ」から譲渡またはサブライセンスすることはできません。これには、「レジストラ」または再販業者の一切の加盟者が含まれます。
2.3 ICANN の一般的な義務。「レジストラ」の権利、義務、または役割に影響を与えるすべての問題に関し、ICANN は本契約の期間中、以下のことを行います。
2.3.2 競争を不当に制限することなく、実現可能な範囲で、健全な競争を促進し奨励します。
2.3.3 実質的かつ合理的な理由によって正当化されない限り、基準、ポリシー、手順、または行動規範の恣意的、不当、不公平な適用をしたり、「レジストラ」のみに異なる処遇を施したりしません。
2.3.4 ICANN 基準、ポリシー、手順、または行動規範が悪影響を与えた範囲で、再検討および独立審査ポリシーを通じて、「レジストラ」に適切な不服申し立て手順を提供します。
2.4 ICANN 認定レジストラの使用。ドメイン名を登録したり、ICANN 認定レジストラがインターネット コミュニティにもたらす価値を認知する際の競争を促進するために、ICANN は、通常、ICANN と契約している gTLD レジストリに ICANN 認定レジストラを使用することを義務付けます。ICANNは、本契約の過程において、gTLD レジストリに ICANN 認定レジストラの使用を義務付ける ICANN 採択の「仕様またはポリシー」を遵守するものとします。
3.1 レジストラ サービスを提供する義務。本契約の期間中、「レジストラ」は、本契約に従い ICANN が認定する 1 つまたは複数の gTLD のレジストラの役割を果たすことに同意します。
3.2 レジストリへの登録名保有者データの提出。本契約の期間中:
3.2.1 gTLD に登録名を登録する一環として、「レジストラ」は、以下のデータ要素を gTLD のレジストリ オペレータに提出するか、gTLD のレジストリ オペレータが運営するレジストリ データベースに格納します。
3.2.1.2 登録名のプライマリ ネームサーバーとセカンダリ ネームサーバーの IP アドレス。
3.2.1.4 レジストリ システムで自動的に生成されない場合、「レジストラ」の識別情報。
3.2.1.5 レジストリ システムで自動的に生成されない場合、登録の有効期限。
3.2.1.6 レジストリ オペレータが提出を要請するその他のデータ。
ICANN の書面による承諾がある場合、gTLD のレジストリ オペレータと「レジストラ」との間の契約には、かかる gTLD に適用される代替の必須データ要素を規定することができます。この場合、上記サブセクション 3.2.1.1 ~ 3.2.1.6 は、該当する特定の gTLD に関する限り、本契約のあらゆる目的において、かかる代替の必須データ要素により置き換えられ、これに優先されるものとします。代替の必須データ要素についての承認を求める場合、サブセクション 3.2.1.1 ~ 3.2.1.6 に定められたデータ要素は、最小限の要件を提示したものと見なされるものとします。
3.2.2 「レジストラ」は、「レジストラ」がスポンサーとなる登録名について、サブセクション 3.2.1.2 、3.1.2.3 、および 3.2.1.6 に記載されたデータ要素の更新を登録名保有者から受け取った場合、受領後 7 日以内にデータ要素を該当のレジストリ オペレータに提出するか、または該当のレジストリ オペレータが運営するレジストリ データベースに格納します。
3.2.3 他の方法では回復不能な技術的障害が発生したりレジストリ オペレータの指定が変更されたときにレジストリ データベースを再構築するために、「レジストラ」は、ICANN から要請があった場合は 10 日以内に、「レジストラ」がスポンサーであるレジストリ内のすべてのアクティブ レコードについてサブセクション 3.2.1.1 ~ 3.2.1.6 に記載されたデータ要素が含まれている電子データベースを、ICANN が指定する形式で、該当する gTLD のレジストリ オペレータに提出します。
3.3 登録名に関するデータへのパブリック アクセス。本契約の期間中:
3.3.1 「レジストラ」は、自費で、双方向の Web ページ、および「Thin Registry」 を運用する gTLD についてポート 43 Whois サービス(それぞれ IPv4 と IPv6 の両方でアクセス可能なもの)を用意し、gTLD において「レジストラ」がスポンサーとなるすべてのアクティブな登録名に関する最新(少なくもと毎日更新される)データに対する無料の公開クエリベースへのアクセスを提供します。コンセンサス ポリシーによって別途指定されるまで、かかるデータは「レジストラ」のデータベースに含まれている以下の要素から構成されるものとします。
3.3.1.2 登録名のプライマリ ネームサーバーとセカンダリ ネームサーバーの名前。
3.3.1.3 「レジストラ」の識別情報(「レジストラ」の Web サイトから提供されます)。
3.3.1.7 登録名の技術担当者の名前、郵便宛先、電子メール アドレス、電話番号、および(使用可能な場合)ファックス番号。
3.3.1.8 登録名の管理担当者の名前、郵便宛先、電子メール アドレス、電話番号、および(使用可能な場合)ファックス番号。
ICANN の書面による承諾がある場合、gTLD のレジストリ オペレータと「レジストラ」との間の契約には、かかる gTLD に適用される代替の必須データ要素を規定することができます。この場合、上記サブセクション 3.3.1.1 ~ 3.3.1.8 は、該当する特定の gTLD に関する限り、本契約のあらゆる目的において、かかる代替の必須データ要素により置き換えられ、これに優先されるものとします。
3.3.2 サブセクション 3.3.1.2 、3.3.1.3 、および 3.3.1.5 ~ 3.3.1.8 に記載されるデータ要素の更新を登録名保有者から受け取った場合、「レジストラ」は、サブセクション 3.3.1 に記載されるパブリック アクセスを提供するデータベースを速やかに更新します。
3.3.3 「レジストラ」はその義務を下請けに任せ、サブセクション 3.3.1 に記載されるパブリック アクセスおよびサブセクション 3.3.2 に記載される更新を提供できますが、「レジストラ」がアクセスと更新の適切な提供に全面的な責任を負うことを前提とします。
3.3.4 「レジストラ」は、すべてのコンセンサス ポリシーを遵守し、分散された機能を協調的に実装して、クエリベースの Whois 検索機能をすべてのレジストラに提供します。レジストラが実装した Whois サービスが、適切な期間内に、正確な最新データに対する合理的に頑健で信頼性が高く、使いやすいアクセスを提供できない場合、「レジストラ」は、ICANN によって合理的に必要であると判断された場合に(特定のレジストラによる是正措置の可能性を考慮して)、包括的なレジストラ Whois 検索機能を提供する目的で集中型 Whois データベースの開発を促進するために「レジストラ」のデータベースからデータを提供することを「レジストラ」に要求するすべてのコンセンサス ポリシーを遵守するものとします。
3.3.5 サブセクション 3.3.1 および 3.3.4 の規定に基づき登録データに対するクエリベースのパブリック アクセスを提供する際に、「レジストラ」は、ICANN が確立した「仕様またはポリシー」により認められる場合を除き、提供されるデータの使用に条件を付けてはなりません。ICANN が別のコンセンサス ポリシーを確立するまで、「レジストラ」は、クエリに対する回答として提供するデータを、以下の場合を除く合法的な目的に使用することを許可するものとします。(a)データ受信者の既存の顧客以外の団体に対して電子メール、電話、郵便、ファックスまたはその他の方法による大量の未承諾商業広告や勧誘書の送信を許可したり、可能にしたり、サポートすること、または(b)ドメイン名の登録や既存の登録の変更に必要な場合を除き、大容量の自動化された電子プロセスが、レジストリ オペレータまたは ICANN 認定レジストラのシステムにクエリやデータを送信できるようにすること。
3.3.6 ICANN が採用しているエコノミストによる経済データ(「レジストラ」へ提供済みのもの)を分析したうえで、登録または付加価値製品やサービスの開発に第三者が使用する登録データに関して、何らかの個人または団体が市場支配力を行使できると ICANN が判断した場合、「レジストラ」は、サブセクション 3.3.1 のパブリック アクセスに従い、以下の条件でデータに対するバルク アクセスを第三者に提供するものとします。
3.3.6.1 「レジストラ」は、「レジストラ」とバルク アクセス契約を締結した第三者が少なくとも週に 1 回はデータの完全な電子コピーをダウンロードできるようにします。
3.3.6.2 「レジストラ」は、そのようなデータへのバルク アクセスに対し年間 1 万米ドル(US$10,000)を超えない料金を請求することができます。
3.3.6.3 「レジストラ」 のアクセス契約では、他の当事者による使用を目的としたバルク データの大部分の抽出が禁止されている付加価値製品またはサービスへ第三者がデータを組み入れた場合を除き、第三者がデータの販売または再配布を行わないことに同意することを義務付けるものとします。そのような手段には、電子メール、電話、ファックス、郵便、SMS および無線警報などが含まれます。
3.3.6.4 「レジストラ」のアクセス契約では、ドメイン名の登録や既存の登録の変更に必要な場合を除き、第三者がデータを使用して、レジストリ オペレータまたは ICANN 認定レジストラのシステムにクエリやデータを送信する大容量の自動化された電子プロセスを有効にしないことに同意することを義務付けるものとします。
3.3.6.5 「レジストラ」のアクセス契約では、バルク データの大部分を抽出して使用することが許可されない付加価値製品またはサービスに第三者がデータを組み入れた場合を除き、第三者がデータの販売または再配布を行わないことに同意することを義務付けるものとします。
3.3.7 該当する法規制を遵守するため、またはその他の理由で、ICANN は、次の事項に制限を課すこととなるコンセンサス ポリシーを採択することがあります。(a)サブセクション 3.3 に記載されるパブリックアクセス サービスを介して「レジストラ」が一般公開する登録名に関する個人情報、および(b)「レジストラ」がそのようなデータを利用可能にする方法。「レジストラ」は、かかるコンセンサス ポリシーのすべてを遵守しなければなりません。
3.3.8 「レジストラ」は、少なくとも Whois 仕様に定められた要件を満たさなければなりません。
3.4.1 gTLD 内において「レジストラ」がスポンサーとなる各登録名について、「レジストラ」は、自身の電子データベースにおいて、以下のものを収集し、安全に保管するものとします。なお、これらは随時更新されるものとします。
3.4.1.1 本契約に添付のデータ保持仕様に明示されたデータ。その保持期間は、当該データ保持仕様に記載された期間とします。
3.4.1.2 サブセクション 3.3.1.1 ~ 3.3.1.8 に記載されるデータ要素。
3.4.1.3 請求連絡先の名前、(使用可能な場合)郵便宛先、電子メール アドレス、電話番号、およびファックス番号。
3.4.1.4 「レジストラ」がレジストリ オペレータに提出したか、またはサブセクション 3.2 に基づきレジストリ データベースへ格納されたその他一切のレジストリ データ。
3.4.1.5 プライバシー サービスの顧客またはプロキシ登録サービスのライセンシーから提供された名前、郵便宛先、電子メール アドレス、および音声電話番号であって、いずれの場合も、「レジストラ」またはその加盟者から提供を受けまたは入手したもの。セクション 3.14 に従って採択されたプロキシ認定プログラムを ICANN が完全に施行した日をもって、かかるプロキシ認定プログラムに従い他の当事者が保持することが明示的に求められている一切の特定のデータ カテゴリ(郵便宛先など)については、本セクション 3.4.1.5 に基づく義務が適用されなくなります。
3.4.2 本契約の期間中およびその後 2 年間、「レジストラ」(本人または代理人)は、レジストリ オペレータおよび登録名保有者との取引に関する以下の記録を保持するものとします。
3.4.2.1 電子的形態による、レジストリ オペレータに電子的形態で提出されたすべての登録データ(更新を含みます)の提出日時および内容。
3.4.2.2 電子的形態、文書形態、またはマイクロフィルム形態による、登録申請、確認、変更または終了を構成するあらゆる書面による通信、登録契約を含む登録名保有者との関連する通信。
3.4.2.3 電子的形態による、「レジストラ」のすべての登録名保有者のアカウント記録。
3.4.3 本契約の期間中およびその後 2 年間、「レジストラ」は、ICANN が合理的な通知を行った場合、本セクション 3.4 に定められたデータ、情報および記録を検査しコピーできるようにするものとします。また、ICANN から合理的な通知および要請があった場合、「レジストラ」は、コンプライアンス関連の調査の対象となる限定された取引または状況に関し、かかるデータ、情報および記録のコピーを ICANN に交付するものとします。ただし、かかる義務は、「レジストラ」のデータベース全体または取引履歴全部のコピーの要求に対しては、適用されません。かかるコピーの提供にかかる費用は、「レジストラ」の負担とします。ICANN による電子データ、情報および記録の提供要請に対応する際、「レジストラ」は、自身の業務への負担を最小限にとどめられるよう、「レジストラ」にとって合理的に簡便でかつ ICANNにとって許容可能な形式で、かかる情報を提出することができます。そのようなデータ、情報または記録を ICANN へ提供すると適用法または何らかの法的手続きに違反することになると「レジストラ」が判断する場合、ICANN および「レジストラ」は、かかるデータ、情報または記録の全部またはその修正版の提出を可能にするための適切な制限措置、保護措置または代替的解決策の有無について、誠実に協議することに合意します。ICANN は、適用法、法的手続きまたは「仕様またはポリシー」により明示的に義務付けられる場合を除き、かかるデータ、情報または記録の内容を開示しません。
3.4.4 本契約またはデータ保持仕様の他の条件にかかわらず、「レジストラ」は、ドメイン登録の削除または別のレジストラへの譲渡から 2 年経過した日以降、ドメイン名登録に関する記録を保持する義務を負いません。
3.5 データに関する権利。「レジストラ」は、認定された各 gTLD に関して「レジストラ」がレジストリ データベースに送信したかまたはスポンサーとなったすべての登録名について、サブセクション 3.2.1.1 ~ 3.2.1.3 に記載されるデータ要素の排他的な所有権または使用に関するすべての権利を否認します。「レジストラ」は、認定された各 gTLD でスポンサーとなったアクティブな登録名について、サブセクション 3.2.1.4 ~ 3.2.1.6 およびサブセクション 3.3.1.3 ~ 3.3.1.8 に記載されるデータ要素に関する権利を否認せず、双方向かつクエリベースのパブリック アクセスを提供するサービス(サブセクション 3.3.4 に基づく Whois サービスなど)を提供する目的でサブセクション 3.2.1.4 ~ 3.2.1.6 および 3.3.1.3 ~ 3.3.1.8 に記載されるデータ要素を利用し開示する非排他的、取り消し不可の無償ライセンスを供与することに同意します。認定された gTLD の登録名のスポンサーシップが「レジストラ」から変更された場合、「レジストラ」は、スポンサーとなるレジストラが登録名に関するサブセクション 3.2.1.4 ~ 3.2.1.6 および 3.3.1.3 ~ 3.3.1.8 に記載されるデータ要素の所有権を保有することを認めます。このデータに関する所有権は「レジストラ」も保持します。このサブセクションは、「レジストラ」が以下のことを行うことを禁止するものではありません。(1)本契約および「仕様またはポリシー」に準拠して行われるデータ要素へのバルク パブリック アクセスを制限すること、または(2)本サブセクション 3.5 の規定に従って保有するデータ要素に関する権利を譲渡すること。
3.6 データ エスクロー。本契約の期間中、ICANN が指定する予定、条件、および形式に合わせて、「レジストラ」は、サブセクション 3.4.1.2 ~ 3.4.1.5 に記載されるデータの電子コピーを ICANN に提出するか、「レジストラ」が選任し費用を負担して、「レジストラ」および ICANN が相互に承認する信頼できるエスクロー エージェントに提出するものとし、そのような場合、いずれの当事者も承認を不当に保留しないものとします。データは、「レジストラ」、ICANN、およびエスクロー エージェント(該当する場合)の間の合意に基づいて保持され、以下を条件とします。(1)データはエスクローとして受領、保持され、ICANN に公開されるまで、預けられたデータの完全性、一貫性、形式の整合性を確認する以外に使用しないこと。(2)本契約が更新または終了されず満了した時点でデータのエスクローを解除すること。(3)エスクロー契約に基づく ICANN の権利は本契約の譲渡と共に譲渡されること。エスクロー契約では、本サブセクションに基づいてエスクローが解除された場合、ICANN(またはその指定代理人)が、レジストラ サービスを提供するために必要なすべての権利を自身で暫定目的にのみ行使するため、または、そのような権利を他者に行使させるための非排他的、取り消し不可の無償ライセンスを保有することを規定するものとします。
3.7.1 ICANN が、レジストラ利害関係者グループ(またはその後継グループ)における ICANN 認定レジストラのコンセンサスにより裏付けられ、かつ ICANN 認定レジストラの行動規範を確立または承認する「仕様またはポリシー」を採択した場合、「レジストラ」はその規範を遵守するものとします。
3.7.2 「レジストラ」は、適用される法および政府規制を遵守するものとします。
3.7.3 「レジストラ」は、「レジストラ」が認定されたレジストリに対し、そのレジストリに認定された他のレジストラよりも優位なアクセスが与えられているという表明を、実際のまたは見込まれる登録名保有者に示さないものとします。
3.7.4 「レジストラ」は、登録料の支払いについて満足のいく合理的な確認を受け取るまで、登録名をアクティブにしないものとします。この目的のために、クレジット カードへの請求、信用力の高い顧客に拡大適用される一般的な商業条件、同様のレベルの支払い確認ができる他の仕組みが受容されますが、登録がアクティブになったときに登録名保有者による支払い義務が確定的で取り消し不可になることが条件になります。
3.7.5 登録期間の終わりに、登録名保有者またはその代理人が 2 回目の通知または督促状に指定された期間内に登録の更新に同意せず、酌量すべき事情がない場合、自動更新猶予期間の終了時に登録が取り消されるものとします(ただし、「レジストラ」はそれ以前に登録名を取り消すことができます)。
3.7.5.1 酌量すべき事情とは以下に定義するものをいいます。UDRP 紛争、有効な裁判所の決定、「レジストラ」による更新処理の不履行(登録者が応答しなかった場合を除く)、第三者に DNS サービスを提供するネームサーバーによってドメイン名が使用されている(ネームサーバーによって管理されている記録の移管に通常よりも時間がかかる可能性があります)、登録者が破産手続き中、支払い紛争(登録者が更新料金を支払い済みと主張しているか、支払金額に食い違いがある場合)、請求紛争(登録者が請求額に異議を唱えている場合)、管轄裁判所においてドメイン名が訴訟の対象となっている、または、ICANN によって特に承認されたその他の状況。
3.7.5.2 酌量すべき事情がある場合であって、「レジストラ」の選択により、登録者の明示的な同意なしにドメイン名を更新する場合、レジストラは、該当する特定のドメイン名の更新に関連する酌量すべき事情の記録を保持し、レジストラ認定契約の 3.4.2 および 3.4.3 の規定に従って ICANN が検査できるようにするものとします。
3.7.5.3 酌量すべき事情(上記セクション 3.7.5.1 で定義)がない場合、レジストラまたは登録者が登録契約を終了してから 45 日以内にドメイン名を削除しなくてはなりません。
3.7.5.4 「レジストラ」は、各新規登録者に対して、ドメイン名の有効期限から更新されないドメイン名が削除されるまでの推定期間または 10 日を超えない期間を含め、削除および自動更新ポリシーに関する通知を提供するものとします。レジストラが登録契約期間中に削除ポリシーに重大な変更を加えた場合、この変更を登録者に通知するために、登録契約へのその他の重大な変更について登録者に通知する場合と同様の努力を払うものとします(レジストラ認定契約の 3.7.7 の規定に倣います)。
3.7.5.5 「レジストラ」がドメイン名登録または更新用の Web サイトを運営している場合、「レジストラ」の削除および自動更新ポリシーの詳細を Web サイト上に明示しなくてはなりません。
3.7.5.6 「レジストラ」がドメイン名登録または更新用の Web サイトを運営している場合、登録時にその Web サイトの分かりやすい場所へ、請戻猶予期間中にドメイン名の復旧に課される料金を表示するものとします。
3.7.5.7 UDRP 紛争の対象となっているドメインが、紛争中に削除されるか、有効期限切れとなった場合、UDRP 紛争の申立人は、その選択により、登録者と同等の商業的条件でドメイン名を更新または回復することができます。申立人がドメイン名を更新または回復した場合、ドメイン名はレジストラ ホールドおよびレジストラ ロック状態に置かれ、登録者の WHOIS 連絡先情報は削除され、WHOIS エントリにはドメイン名が紛争の対象となっていることが表示されます。申し立てが終了するか UDRP 紛争で申立人が敗訴した場合、当該ドメイン名は 45 日以内に削除されます。登録者は、現行の請戻猶予期間に関する規定に基づき、請戻猶予期間中いつでも当該ドメイン名を回復する権利を有します。また、当該ドメイン名が削除される前に更新する権利を保持します。
3.7.6 「レジストラ」は、(i)追加または更新時に効力を有する除外対象の登録名のリストまたは仕様を明記したコンセンサス ポリシーに反するような方法または(ii)「レジストラ」がレジストラ サービスを提供している特定のレジストリ オペレータからの求めに応じて登録を留保している名前のリストに反するような方法により、gTLD レジストリで登録名を追加または更新しないものとします。
3.7.7 「レジストラ」は、電子形態または書面による登録契約を「レジストラ」と締結することを、すべての登録名保有者に義務付けるものとします。かかる契約には、少なくともサブセクション 3.7.7.1 ~ 3.7.7.12 に定められた条項が含まれていることが必要であり、また「レジストラ」がスポンサーとなるドメイン名の登録に適用されるその他の条件も規定されるものとします。「レジストラ」が登録契約を締結する登録名保有者は、「レジストラ」以外の個人または法人である必要があります。ただし、「レジストラ」は、自身のレジストラ サービスの遂行のために登録されたドメインについて、登録名保有者となることができます。この場合、「レジストラ」は、サブセクション 3.7.7.1 ~ 3.7.7.12 に規定された条項に服するとともに、本契約ならびに「仕様およびポリシー」に定められた登録名保有者の義務のすべてを遵守することについて ICANN に対し責任を負うものとします。「レジストラ」は、サブセクション 3.7.7.1 ~ 3.7.7.12 またはコンセンサス ポリシーの要件の履行に関連する「レジストラ」と登録名保有者との登録契約の条項の遵守を徹底するよう、商業上実施可能な努力を払うものとします。
3.7.7.1 登録名保有者は、登録名の登録期間中、正確で確実な担当者の詳細を「レジストラ」に提供するとともに、何らかの変更が生じた場合にはその後 7 日以内に修正と更新を行うものとします。詳細に含まれるのは、以下の情報です。登録名保有者の氏名、郵送宛先、電子メール アドレス、電話番号およびファックス番号(利用可能な場合)、登録名保有者が組織、協会または企業の場合は連絡窓口に任命された者の名前、ならびにサブセクション 3.3.1.2、3.3.1.7 および 3.3.1.8 に列記されたデータ要素。
3.7.7.2 登録名保有者が不正確で信頼できない情報を故意に提供した場合、「レジストラ」に提供した情報をその変更から 7 日以内に更新しない場合、または、登録名保有者の登録に関連した担当者の詳細の正確さに関する「レジストラ」の問い合わせに 15 日以上応答しない場合は、登録名保有者とレジストラの契約に対する重大な違反となり、登録名の登録を凍結および / またはキャンセルする根拠になります。
3.7.7.3 ドメイン名の使用を第三者に許諾する登録名保有者は記録にある登録名保有者とし、自らの連絡先情報をすべて提供し、登録名に関連して発生する問題の適時な解決に役立つ正確な技術担当者と管理担当者の情報を提供および更新する責任を負います。本条項に従って登録名の使用を許諾する登録名保有者は、訴えうる損害の合理的な証拠を登録名保有者に提供する当事者に対し、ライセンシーから提供された最新の連絡先情報およびライセンシーの識別情報を 7 日以内に開示しない場合、登録名の不正な使用が原因となる損害に対する責任を負うものとします。
3.7.7.4 「レジストラ」は、新規または更新された登録名保有者に対する通知に、以下の情報を明記するものとします。
3.7.7.4.2 データの受信対象者または対象となる受信者のカテゴリ(レジストリ オペレータおよびレジストリ オペレータからデータを受け取る他の受信者を含みます)。
3.7.7.4.4 登録名保有者またはデータ主体が関連する情報にアクセスする方法および、必要に応じて、保持する情報を修正する方法。
3.7.7.5 登録名保有者は、サブセクション 3.7.7.4 に記載されるデータ処理に同意するものとします。
3.7.7.6 登録名保有者は、登録名保有者が「レジストラ」に個人情報を提供した第三者に対し、サブセクション 3.7.7.4 の記述に相当する通知を送付したことおよびサブセクション 3.7.7.5 の記述に相当する同意を該当する第三者から得たことを表明するものとします。
3.7.7.7 「レジストラ」は、登録名保有者から収集した個人情報を、上記のサブセクション 3.7.7.4 に従って登録名保有者に通知を送付した目的および他の制限に抵触するような方法で処理しないことに同意するものとします。
3.7.7.8 「レジストラ」は、紛失、誤用、不正なアクセスまたは開示、変更、破棄などから個人情報を保護するために合理的な予防措置を講じることに同意するものとします。
3.7.7.9 登録名保有者は、登録名保有者が知り得る限り、登録名の登録においても登録名の直接または間接的な使用においても第三者の法的権利を侵害していないことを表明するものとします。
3.7.7.10 登録名の使用に関連し、またはその使用から生じる紛争の裁定について、登録名保有者は、他の適用可能性がある裁判権を侵害することなく、(1)登録名保有者の法定住所があり(2)「レジストラ」が所在する管轄裁判所に付託するものとします。
3.7.7.11 登録名保有者は、登録名の登録が「仕様またはポリシー」に従って凍結、キャンセル、または譲渡される場合があること、また、「仕様またはポリシー」に準拠したレジストラやレジストリ手順に従って、(1)「レジストラ」またはレジストリ オペレータによる名前の登録の間違いを訂正するか(2)登録名に関する紛争の解決を図ることに同意するものとします。
3.7.7.12 登録名保有者は、登録名保有者のドメイン名登録から生じ、またはドメイン名登録に関連するすべての請求、損害、責任、経費、および費用(合理的な訴訟費用および経費を含みます)について補償するとともに、レジストリ オペレータとその役員、幹部、従業員、および代理人に損害を与えないものとします。
3.7.8 「レジストラ」は、Whois 正確性プログラムに関する仕様に明記された義務を遵守しなければなりません。また、Whois 正確性プログラムに関する仕様における異なる定めの如何にかかわらず、「レジストラ」は、合理的かつ商業上実施可能な(a)「レジストラ」がスポンサーとなる登録名に関連付けられた担当者情報の登録時の確認または(b)当該情報の定期的な確認を義務付けたコンセンサス ポリシーを遵守するものとします。「レジストラ」は、「レジストラ」がスポンサーとなる登録名に関連付けられた担当者情報の間違いが通知された場合、適切な措置を講じてその間違いを調査します。「レジストラ」は、スポンサーとなる登録名に関連付けられた担当者情報の間違いを確認した場合、適切な措置を講じてその間違いを訂正します。
3.7.9 「レジストラ」は、レジストラによるドメイン名の投機目的の保有を禁止または制限するコンセンサス ポリシーを遵守するものとします。
3.7.10 「レジストラ」は、本契約における「レジストラ」の利益および責任に関する仕様を自身の Web サイト上に掲載するか、当該仕様へのリンクを提供するか、またはその両方を行うものとします。「レジストラ」は、当該仕様に対応する本契約または適用法の条項に反するいかなる行為も行ってはなりません。
3.7.11 「レジストラ」は、レジストラ サービスに関し登録名保有者に適用される顧客サービス取扱い手順について、その説明を掲示するものとします。これには、レジストラ サービスに関する苦情の申し立ておよび紛争解決の手順の説明が含まれます。
3.7.12 本契約の規定は、登録名の登録に対して「レジストラ」が登録名保有者に請求する金額を指示または制限するものではありません。
3.8 ドメイン名の紛争の解決。本契約の期間中、「レジストラ」は、登録名に関する紛争の解決のためのポリシーと手順を実施するものとします。登録名に関する紛争の解決について ICANN が別のコンセンサス ポリシーまたはその他の「仕様またはポリシー」を確立するまでは、「レジストラ」は、ICANN の Web サイト(www.icann.org/general/consensus-policies.htm)に明記される統一ドメイン名の紛争解決ポリシーを遵守するものとします。これは、随時改定される場合があります。また、「レジストラ」は、統一早期凍結(以下、「URS」といいます)手続きまたはその後継手続き、および「レジストラ」がレジストラ サービスを提供しているレジストリ オペレータによって要求されたその他該当の紛争解決手続きを、遵守するものとします。
3.9 認定料。認定の条件として、「レジストラ」は ICANN に認定料を支払うものとします。これらの料金は年払い料金と変額料金から構成されます。
3.9.1 「レジストラ」は ICANN に対し、ICANN の付随定款および各条項に従って、ICANN 理事会が定めた金額の年払い料金を支払うものとします。この年払い料金は 4 千米ドル(US$4,000)を超えないものとします。年払い料金の支払い期限は ICANN からの請求後 30 日以内とします。ただし、「レジストラ」は年払い料金を四半期分割払いで支払うことができます。
3.9.2 「レジストラ」は、ICANN の付随定款および各条項に従って、ICANN 理事会が定めた金額の変額料金を支払うものとします。いずれの場合も、変額料金は ICANN と契約するすべてのレジストラに合理的に割り当てられること、全レジストラ レベルの料金の 3 分の 2 の支払いに関して、その総額についてレジストラの会計担当者によって明示的に承認されることが条件となります。「レジストラ」は、本契約の実質的な条項が効力を持つ限り、「レジストラ」と ICANN の間の紛争が係争中であっても、変額料金を適時に支払うものとします。
3.9.3 30 日以上遅れた支払いについて、「レジストラ」は、延滞支払いに対し月あたり 1.5% の利子を支払い、1 か月に満たない場合は、本契約のセクション 7.6 に従って請求日または請求書が送付された日付以降について適用される法により認められる最高率の利子を支払うものとします。ICANN から「レジストラ」への合理的な通知があった場合、「レジストラ」によって提出された会計報告は、ICANN から指定された独立した第三者による「レジストラ」の帳簿および記録の監査により検証されるものとします。監査を行う第三者は、そのような帳簿および記録の秘密を守るものとします(会計報告の正確さおよび、必要な訂正に関するその所見を除きます)。
3.9.4 本契約に基づき支払うべき認定料は、税別で表示されています。サービス、ソフトウェアおよび / またはハードウェアの認定料に対し、政府もしくはその行政区によりまたはかかる政府もしくは行政区の権限に基づき賦課されるすべての税金、公課、料金およびその他一切の種類の政府関係費用(売上税、取引高税、サービス税、使用税および付加価値税を含みます)は、「レジストラ」が負担するものとします。これらは、かかる認定料の一部となり、かかる認定料から控除され、またはかかる認定料と相殺されるものと見なされることはありません。ICANN に対するすべての支払いは、税金、公課、手数料または制裁金に基づくいかなる控除または源泉徴収もなしに行うものとします。ただし、かかる控除または源泉徴収が適用法で義務付けられている場合は、この限りではありません。この場合には、かかる控除または源泉徴収の対象となる「レジストラ」の支払い額は、かかる控除または源泉徴収後において、かかる控除または源泉徴収がなかったならば ICANN が受領できたであろう額に相当する正味額を ICANN が実際に受領できるようにするために必要な範囲で、増額されるものとします。
3.10 保険。「レジストラ」は、本契約の期間中に「レジストラ」のレジストラ事業から生じる賠償責任をカバーするため、保険金支払い限度額 50 万米ドル(US$500,000)以上の企業総合責任保険、または ICANN により指定されたこれに類する責任保険を維持するものとします。
3.11 共通の経営支配権の下における「レジストラ」の義務。以下の場合、「レジストラ」は本契約に違反することになります。
3.11.1 ICANN が加盟レジストラの ICANN との認定契約を終了した場合(以下、「加盟解除」といいます)。
3.11.2 加盟レジストラが、本契約のセクション 5.8 に基づく加盟レジストラの認定契約を終了する ICANN の権利に対する異議申し立てに対して調停を開始しなかった場合または、そのような調停を開始したものの勝訴していない場合。
3.11.3 加盟解除が不正行為の結果で、消費者または公共の利益に著しい悪影響を与えた場合。
3.11.4 加盟解除後、2 番目の加盟レジストラが同じ経緯をたどり、結果的に加盟解除になった場合。
3.11.5 ICANN が、「レジストラ」に関するこのセクション 3.11 の規定を擁護する意図がある旨「レジストラ」に書面をもって通知し、その通知にそのような擁護に関する事実的な基礎について合理的な詳細が明記されていた場合に、「レジストラ」が通知後 15 日以内に問題を指摘された行為を是正できなかった場合。
3.12 第三者によるレジストラ サービスの提供に関する義務。「レジストラ」は、「レジストラ」がスポンサーとなるすべての登録名に関するレジストラ サービスの提供が、本契約を遵守して行われることについて、責任を負うものとします。これは、レジストラ サービスの提供者が「レジストラ」であるか、または第三者(再販業者を含みます)であるかを問いません。「レジストラ」は、本契約に基づく自身の義務のすべての遵守および履行を可能とするための契約を、自身のすべての再販業者との間で、書面により締結しなければなりません。また、「レジストラ」は、以下の事項を保証しなければなりません。
3.12.1 その再販業者が、ICANN または ICANN 認定レジストラのロゴ、またはその他それ自体が ICANN による認定の事実を表象するものを表示しないこと。ただし、かかる表示について、ICANN から書面による許可を受けている場合は、この限りではありません。
3.12.2 再販業者が使用する登録契約には、ICANN レジストラ認定契約および ICANN コンセンサス ポリシーにより義務付けられるすべての登録契約規定と通知が含まれており、また、スポンサーとなるレジストラを特定するか、InterNIC Whois 検索サービスへのリンクなど、スポンサーとなるレジストラを特定する方法が明記されていること。
3.12.3 その再販業者が、顧客からの問い合わせに対し、スポンサーとなるレジストラを明らかにすること。
3.12.4 その再販業者が、プロキシおよびプライバシー登録サービスを提供する個人または団体の認定のためのプログラム(以下、「プロキシ認定プログラム」といいます)を定める ICANN 採択の一切の「仕様またはポリシー」を遵守すること。プロキシ認定プログラムにおいては、とりわけ、以下のことが義務付けられることがあります。(i)プロキシおよびプライバシー登録サービスの提供が許されるのは、かかるプロキシ認定プログラムに基づく ICANN の認定を受けた個人または団体によるドメイン名登録に関するものに限られること、(ii)プロキシ認定プログラムに基づく ICANN の認定を受けていないプロキシおよびプライバシー登録サービスのプロバイダからの登録であることの認識をもって、再販業者がその登録を受け付けることを、「レジストラ」が禁止すべきこと。プロキシ認定プログラムが確立するまでの間、「レジストラ」は、本契約に添付されたプライバシーおよびプロキシ登録に関する仕様を遵守することを再販業者に義務付けるものとします。
3.12.5 その再販業者の顧客に対し、下記サブセクション 3.16 に詳述されたところにより、レジストラント教育情報を詳述する ICANN Web サイトへのリンクを提供するものとします。
3.12.6 再販業者が原因となって「レジストラ」による本契約のいずれかの条項の違反が生じていると「レジストラ」が認識した場合、「レジストラ」は、違反を是正してさらなる違反を防止すべく、かかる再販業者との契約を執行するための合理的な措置を講じるものとします。
3.12.7 その再販業者は、本契約に添付された「レジストラ」の利益および責任に関する仕様および / またはそのリンクを自身の Web サイト上に掲載するものとし、当該仕様に対応する本契約または適用法の条項に反するいかなる行為も行ってはなりません。
「レジストラ」は、レジストラ サービスの提供に関連する「レジストラ」と再販業者の間の契約条項の遵守を徹底するよう、商業上実施可能な努力を払うものとします。
3.13 レジストラ トレーニング。下記のサブセクション 7.6 に特定される「レジストラ」の主要担当者または被指名人(被指名人が「レジストラ」または加盟レジストラにより雇用されている限りにおいて)は、ICANN ポリシーと契約に基づくレジストラの義務を対象とするトレーニング コースを受講するものとします。コースは ICANN により無料で「レジストラ」に提供され、オンライン形式で利用できます。
3.14 プロキシおよびプライバシー サービスに関する義務。「レジストラ」は、ICANN 採択の「仕様またはポリシー」であって、プロキシ認定プログラムを確立するものを遵守することに同意します。また、「レジストラ」は、かかるプログラムの策定において ICANN に対する合理的な協力を行うことに同意します。プロキシ認定プログラムが確立するまでの間、「レジストラ」は、本契約に添付されたプライバシーおよびプロキシ登録に関する仕様を遵守することに同意します。
3.15 「レジストラ」の自己評価および監査。「レジストラ」は、ICANN がレジストラと協議のうえで随時指定する日程および形式にて、「レジストラ」自己評価書を完成させ、これを ICANN に提出するものとします。「レジストラ」は、各暦年の終了後 20 日以内に、ICANN が指定する形式にて、「レジストラ」の社長、最高経営責任者、最高財務責任者または最高執行責任者(またはこれらに相当する者)が作成した証明書であって本契約の条件の遵守を証するものを作成し、ICANN に提出するものとします。ICANN は、随時(1 暦年当たり 2 回を超えることはありません)、「レジストラ」による本契約の条件の遵守状況を評価するための契約遵守状況監査を自ら行い、またはかかる監査を自己のために第三者に行わせることができるものとします。セクション 3.15 に基づく監査は、遵守状況の評価の目的を達成できるように調整されたものである必要があります。ICANN は、(a)かかる監査に当たっては、合理的な事前の通知(ICANN が要求する文書、データおよびその他の情報の種類を合理的な詳細さで特定したもの)を行うものとし、かつ(b)「レジストラ」の業務を不合理に妨げることのない方法によりかかる監査を行うよう、商業上実施可能な努力を払うものとします。かかる監査の一環として、ICANN からの要請に応じて、「レジストラ」は、自身による本契約の遵守を証明するために必要となるすべての該当の文書、データおよびその他の情報を適時に提出するものとします。10 日以上前の通知(「レジストラ」による別段の同意がある場合を除きます)により、ICANN は、契約遵守状況監査の一環として、「レジストラ」による本契約の条件の遵守状況を評価するため、通常の営業時間内に、現地視察を行うことができるものとします。 ICANN は、適用法もしくは法的手続きによって義務付けられているか、または「仕様またはポリシー」(ICANN の文書情報の開示に関するポリシーを含みます。かかるポリシーは、随時修正されることがあります)で明示的に許可されている場合を除き、かかる監査を通じて収集した「レジストラ」の機密情報を開示しないものとします。ただし、適用法もしくは法的手続きによって義務付けられている場合を除き、ICANN は、「レジストラ」の「機密情報たる営業秘密(confidential trade secret)」、「営業に関する機密情報(confidential commercial information)」または「財務に関する機密情報(confidential financial information)」と「レジストラ」が表示したか、またはその他書面により ICANN に対して指定した一切の情報を開示しないものとします。適用法、法的手続き、または「仕様またはポリシー」により開示が認められる場合、ICANN は、該当する情報を開示する意図を少なくとも 15 日前に通知するものとします。ただし、かかる通知が法律または法的手続きによって禁止されている場合は、この限りではありません。このような通知には、ICANN が情報の開示を予定している対象者および方法を記載するものとします。
3.16 レジストラント教育情報へのリンク。ICANN は、レジストラ認定契約および関連のコンセンサス ポリシー の条件を要約した教育用 Web ページを公開しています。(本契約の契約日付けのものを、次の URL で公開しています:http://www.icann.org/en/registrars/registrant-rights-responsibilities-en.htm)。「レジストラ」は、ドメイン名の登録または更新のために運営するすべての Web サイトに、上記の Web ページへのリンクを提供し、ICANN コンセンサス ポリシーに基づき表示することが義務付けられたポリシーまたは通知に対するリンクと同様に明確に登録名保有者に表示するものとします。ICANN は、レジストラと協議のうえ、この Web サイトの内容および/または URL を更新することができるものとします。
3.17 「レジストラ」の連絡先、事業組織および役員に関する情報。「レジストラ」は、本契約におけるレジストラ情報に関する仕様に定められた正確な最新の情報を ICANN へ提供するとともに、これを維持するものとします。また、「レジストラ」は、公開する必要があるとレジストラ情報に関する仕様に定められている情報を、レジストラ サービスを提供または提示する各ウェブサイトにおいて公開するものとします。「レジストラ」は、かかる情報に何らかの変更が生じた後 5 日以内に ICANN へ通知するとともに、かかる変更の 20 日以内に「レジストラ」の Web サイトを更新するものとします。
3.18 「レジストラ」の悪用対応担当者、および悪用の調査報告に関する義務。
3.18.1 「レジストラ」は、「レジストラ」がスポンサーとなる登録名にかかわる悪用の報告(不正行為の報告を含みます)を受け付ける悪用対応担当者を置くものとします。「レジストラ」は、かかる報告を受け付ける電子メール アドレスを、「レジストラ」の Web サイトのトップ ページ(または ICANN が随時指定するその他の標準化された場所)に掲載するものとします。「レジストラ」は、悪用の報告について、適切な調査および対応のための合理的な措置を速やかに講じるものとします。
3.18.2 「レジストラ」は、悪用に関する専用の連絡先を設定し維持するものとします。これには、「レジストラ」が現実に事業所を設立し維持している法域の中央政府または地方政府により随時指定される法執行機関、消費者保護機関、準政府機関またはその他これらに類する当局から不正行為の報告を受け付けるため、1 日 24 時間週 7 日対応で監視する専用の電子メール アドレスおよび電話番号を含みます。確かな情報に基づく不正行為の報告がこれらの連絡先へ提供された場合、報告に対応するために必要かつ適切な措置を講じることについて「レジストラ」から権限を付与された個人が、24 時間以内に、かかる報告を確認する必要があります。かかる報告に対応するに当たり、「レジストラ」において、適用法に違反する措置を講じる必要はありません。
3.18.3 「レジストラ」は、悪用の報告の受付、取扱いおよび追跡に関する説明を、自身の Web サイトに掲載するものとします。「レジストラ」は、かかるすべての報告の受付および対応を文書化するものとします。「レジストラ」は、2 年間または適用法で許容される最長期間のうち短い方の期間にわたり、かかる報告に関する記録を保持するとともに、かかる期間内に合理的な通知があった場合には、かかる報告に関する記録を ICANN へ提供するものとします。
3.19 IPV6、DNSSEC および IDN の実装に関する追加の技術仕様。「レジストラ」は、本契約に添付されたレジストラの運用に関する追加仕様を遵守するものとします。
3.20 破産、判決判決、セキュリティ侵害の通知。「レジストラ」は、次の場合には、7 日以内に、ICANN に通知するものとします。(i)セクション 5.5.8 において言及されているいずれかの手続きの開始。(ii)セクション 5.5.2 または 5.5.3 に明記されているいずれかの事項の発生。または(iii)レジストラントのアカウント情報または登録データについての不正なアクセスまたは開示。サブセクション(iii)において必要とされる通知には、不正なアクセスの種類、影響を受けるレジストラントの数、およびこれに対応して「レジストラ」が講じた措置に関する詳細説明を含めるものとします。
3.21 レジストリ オペレータと加盟関係にある「レジストラ」の義務。本契約の期間中に「レジストラ」がレジストリ オペレータまたは後端のレジストリ オペレータと加盟者の関係(以下、「加盟関係」といいます)にある場合、「レジストラ」は、かかる加盟関係について 随時確立される ICANN のすべての「仕様およびポリシー」を遵守するとともに、加盟関係が生じた場合には、その原因となった事由(合併、企業買収もしくはその他の取引の結了、または各々の場合においてかかる加盟関係を生じさせることとなる契約の締結など)の発生後 30 日以内に、ICANN へ通知するものとします。
3.22 臨時のレジストリ サービス プロバイダへの協力。「レジストラ」がスポンサーとなる gTLD のレジストリの運用を、ICANN が臨時のレジストリ サービス プロバイダに移行する場合、「レジストラ」は、合理的なすべての観点において、かかる臨時のレジストリ サービス プロバイダに協力するものとします。これには、かかるプロバイダとの間で移行の実施に必要なレジストリ レジストラ契約を締結すること、および gTLD のレジストリの効果的な移行を円滑に進めるために臨時オペレータから合理的に要求されたすべての登録名保有者のデータを提供することが含まれます。
4.1 コンセンサス ポリシーおよびテンポラリ ポリシーの遵守。本契約の期間中、「レジストラ」は、発効日に存在するすべてのコンセンサス ポリシーおよびテンポラリ ポリシー(次の URL に掲載されているもの: http://www.icann.org/general/consensus-policies.htm)、ならびに将来において ICANN の付随定款に従い策定および採択されるすべてのコンセンサス ポリシーおよびテンポラリ ポリシーを遵守し、履行することに同意するものとします。ただし、かかる将来のコンセンサス ポリシーおよびテンポラリ ポリシーは、本契約におけるコンセンサス ポリシーおよびテンポラリ ポリシーに関する仕様に規定された手続きに従い、当該仕様に規定された主題に関係する範囲で、かつ当該仕様に規定された制限事項を条件に採択されるものとします。
5.1 本契約の期間。本契約は、発効日をもって有効となり、中途終了されない限り、満了日まで当初の期間持続するものとします。
5.2 更新。本契約および「レジストラ」の認定は、満了日およびその後の各 5 年の契約期間終了時において、本契約の条件に基づき、その後さらに 5 年間ずつ更新されるものとします。ただし、以下のいずれかに該当する場合はこの限りではありません。
5.2.1 かかる更新時に、その時点で効力のある ICANN のレジストラ認定基準を「レジストラ」が満たしていない場合。
5.2.2 満了日またはその後の 5 年の契約期間終了時において、「レジストラ」が本契約に基づく自身の義務を履行していない場合。
5.2.3 満了日またはその後の 5 年の契約期間終了日から過去 2 年以内に「レジストラ」が ICANN から本契約の重大な違反に関する通知を 3 回以上受領していた場合。
5.2.4 満了日またはその後の 5 年の契約期間終了日の前に本契約が終了していた場合。
「レジストラ」は、セクション 5.2 に従って本契約を更新しようとする場合には、満了日またはその後の各 5 年の契約期間からさかのぼること 60 日以上 90 日以内の期間内に、かかる更新を書面で ICANN へ通知するものとします。本契約に基づく更新は、かかる通知を条件とするものではありません。 ICANN は、その慣行(ICANN により修正される場合があります)に従い、満了日および本契約に基づくその後の各契約期間の満了の日を「レジストラ」へ通知するものとします。
5.3 改定版の契約へ切り替える権利。本契約の期間中に ICANN が、レジストラ認定契約の書式の改定版(以下、「改定版 RAA」)を採択した場合、「レジストラ」(ただし、(i)是正されていない違反についての通知、または(ii)本セクション 5 に基づく本契約の終了または凍結の通知を受け取っていないことを前提とします) は、ICANN に対して書面通知を送付することによって、改定版 RAA を締結することを選択することができます。かかる選択がなされた場合、「レジストラ」および ICANN は、可能な限り速やかに、改定版 RAA に定められた期間にわたり改定版 RAA を締結するものとします。これにより、本契約は終了したものと見なされます。
5.4 「レジストラ」 による契約の終了。「レジストラ」は、契約期間が満了する前に、書面による 30 日前の通知を ICANN に提出することによって本契約を終了 することができます。「レジストラ」によってそのような終了が行われた場合、「レジストラ」は、本契約に従って ICANN に支払われた手数料の払い戻しを受けることはできません。
5.5 ICANN による契約の終了。ICANN は、次のいずれかの場合、契約期間が満了する前に契約を終了することができます。
5.5.1 「レジストラ」の認定申請、認定の更新申請、または申請の付属資料に重大な不実表示、重大な誤り、または著しく誤解を与える表現があった場合。
5.5.2.1 金融活動に関連して重罪またはその他の重大な犯罪で管轄裁判所から有罪判決を受けた場合や、以下の内容の判決を管轄裁判所から受けた場合。
5.5.2.1.3 故意(または重大な過失)により、ドメイン名の登録もしくは使用、または登録名保有者から「レジストラ」への不正確な Whois 情報の提供に際し、不正行為を許容したこと。
5.5.2.1.4 「レジストラ」がスポンサーとなるドメイン名の使用に関し、管轄裁判所から発せられた命令の条件に違反した場合。
上記のいずれかと実質的に同等であると ICANN が合理的に判断する判決を受けた場合。
5.5.2.2 不誠実行為または他者の資金の不正使用を伴う行為について、その本居の政府によって懲戒を受けた場合。
5.5.2.3 正当な管轄権を有する裁判所または仲裁廷によって発せられた、「レジストラ」が直接または加盟者を通じてドメイン名買い占めまたはこれと同等の行為に関して適用される国内法または政令に明らかに違反したとの終局命令を受けた場合。
5.5.2.4 直接にまたは自身の加盟者を通じて、登録名保有者が権利または正当な利益を有していない第三者の商標またはサービス マークと同一または混同を引き起こすほどに類似しているドメイン名による通信またはその使用(かかる商標は、登録済みのものであり、悪意で使用されたものとします)を繰り返したと、ICANN により仲裁廷の判断を前提として判断された場合。
5.5.3 金融活動に関係する軽罪、もしくは何らかの重罪で有罪判決を受けた者であること、詐欺もしくは受託者の義務違反を犯したとの判決を管轄裁判所から受けた者であること、または上記のいずれかと実質的に同等であると ICANN が合理的に判断する判決を受けた者であることを知りながら、「レジストラ」が、その者を役員として雇用している場合で、「レジストラ」が上記の事実を知った時から 30 日以内に、かかる役員が解雇されなかったとき、または「レジストラ」の取締役会またはこれに類する統治機関のメンバーが、金融活動に関係する軽罪でもしくは何らかの重罪で有罪判決を受け、詐欺もしくは受託者の義務違反を犯したとの判決を管轄裁判所から受け、または上記のいずれかと実質的に同等であると ICANN が合理的に判断する判決を受けた場合で、「レジストラ」が上記の事実を知った時から 30 日以内に、かかるメンバーが「レジストラ」の取締役会またはこれに類する統治機関から解任されないとき。
5.5.4 ICANN が「レジストラ」に契約違反の通知を発行してから 21 日以内に、「レジストラ」が本契約の違反を解決できない場合。
5.5.5 「レジストラ」が、セクション 5.7 または 7.1 の下で、特定履行を認める裁定に従わない場合。
5.5.6 「レジストラ」が、任意の 12 か月間に 3 回以上、本契約に基づく自身の義務について根本的かつ重大な違反を犯した場合。
5.5.7 インターネットの安定性や運用整合性を危険にさらすものであると ICANN が合理的に判断した場合に、「レジストラ」がかかる判断についての通知を受け取ってから 3 日経過しても、このような危険行為を止めない場合。
5.5.8 (i)「レジストラ」が債権者のための譲渡またはこれに類する行為を行った場合、(ii)「レジストラ」について差押え、債権差押えまたはこれらに類する法的手続きが開始され、それが gTLD に関するレジストラ サービスを提供する「レジストラ」の能力に対する重大な脅威となるものであり、かつ当該手続きがその開始後 60 日以内に却下されなかった場合、(iii)破産管財人、財産保全管理人、清算人もしくはこれらと同等の者が、「レジストラ」に代えて選任され、または「レジストラ」のいずれかの財産の管理権を取得した場合、(iv)「レジストラ」の財産に対する強制執行が行われたとき、(v)破産法、倒産法、会社更生法または債務者の救済に関するその他の法律に基づく法的手続きが「レジストラ」自身によりまたは「レジストラ」に対して申し立てられ、かつ当該手続きがその開始後 30 日以内に却下されなかった場合、または(vi)「レジストラ」が、米国連邦倒産法第 11 章の第 101 条以下もしくは外国におけるこれと同等のものに基づく保護の申し立てを行い、または清算、解散もしくはその他自身の事業の廃止を行った場合。
5.6 契約終了手続き。ICANN は、前述のサブセクション 5.5.1 ~ 5.5.6 に該当する状況の場合、「レジストラ」に対する書面による 15 日前の通知によって本契約を終了することができます(サブセクション 5.5.4 に示すように「レジストラ」が是正しなかった場合)。その間、「レジストラ」は、本契約の終了の妥当性を裁定するための仲裁手続きをサブセクション 5.8 に従って開始することができます。また、サブセクション 5.5.7 および 5.5.8 に該当する状況が発生した場合、「レジストラ」に通知を送付し即座に本契約を終了することができます。
5.7.1 セクション 5.5 に定める事由のいずれかが発生した場合、ICANN は、その単独の裁量で、サブセクション 5.7.2 に従い通知を行うことにより、一部または全部の gTLD の新規登録名を作成しもしくはそのスポンサーとなりまたは登録名のインバウンド転送を開始する「レジストラ」の資格を、凍結することを選択できるものとします。かかる凍結の期間は、最長で、その効力発生後 12 か月間とします。「レジストラ」の凍結により、セクション 5.6 の通知要件に従って終了の通知を行う ICANN の権限が排除されることはありません。
5.7.2 サブセクション 5.7.1 に基づく凍結は、「レジストラ」に対する書面による 15 日前の通知によって発効します。その間、「レジストラ」は、本契約に基づく凍結の妥当性を裁定するための仲裁手続きをサブセクション 5.8 に従って開始することができます。
5.7.3 凍結がなされた場合、「レジストラ」は、gTLD ドメイン名登録を作成しもしくはそのスポンサーとなりまたは登録名のインバウンド転送を開始することができなくなった旨の目立つ通知を自身の Web サイト上に掲載することにより、ユーザーに通知しなければなりません。「レジストラ」の通知には、ICANN からの凍結に関する通知へのリンクを含めるものとします。
5.7.4 インターネットの安定性または運用整合性を危うくすると ICANN によって合理的に判断される行為を「レジストラ」が行い、通知受け取り後も即座に是正しない場合、ICANN は、サブセクション 7.1 の特定履行または差し止め救済の延長申請の間、本契約を 5 営業日の間凍結することができます。本サブセクションに基づく本契約の凍結の場合、ICANN の単独の裁量により、「レジストラ」は、次の事項を禁止されることがあります。(i)かかる通知が「レジストラ」へ送達された日以降に、ICANN から委任された gTLD の登録サービスを提供すること、および(ii) gTLD の新規登録名を作成しもしくはそのスポンサーとなりまたは登録名のインバウンド転送を開始すること。また、「レジストラ」は、サブセクション 5.7.3 に定められた声明を掲載しなければなりません。
5.8 本契約下における紛争の解決。セクション 6 および 7.4 に規定された制約を条件として、本契約の下で、またはこれに関連して発生した紛争は、(1) ICANN が「レジストラ」の認定を更新しなかったことにより発生した紛争 および(2)特定履行の要請を含め、アメリカ仲裁協会(以下、「AAA」といいます)の国際仲裁規則に基づき、管轄裁判所または、いずれかの当事者が選択した裁判所において本サブセクション 5.8 の規定に従って仲裁を行うことにより解決するものとします。仲裁は、米国カリフォルニア州のロサンゼルス郡において英語で行うものとします。セクション 7.4.5 に規定されている場合を除き、仲裁人は、AAA の仲裁人リストの中から両当事者間で合意した 1 人とします。ただし、AAA から仲裁人指定の要請があった後 15 日以内に両当事者が仲裁人について合意しない場合には、仲裁人の選定および任命は、DNS に関する仲裁人の知識を考慮したうえで、AAA が行うものとします。各当事者は、裁定費用を等分に負担しますが、AAA の規定に従い、裁定の中で費用を再配分する仲裁人の権利に従うものとします。両当事者は、仲裁に関する自らの弁護士費用をそれぞれ負担し、仲裁人は、その裁定に関連する弁護士費用を再配分することはできません。仲裁人は、仲裁のための聴聞会が終わってから 90 日以内に裁定を下すものとします。「レジストラ」が ICANN によるセクション 5.5 に基づく本契約の終了の妥当性、または ICANN によるセクション 5.7.1 に基づく「レジストラ」の凍結の妥当性を争うための仲裁を開始する場合、「レジストラ」はそれと同時に、裁定が下されるまで契約解除または凍結を保留することの請求を仲裁パネルに対して行うことができます。仲裁パネルは次の場合に停止を命じることができます。(i)運用の継続が消費者または公益に無害であることが「レジストラ」によって証明されるか、または(ii)裁定が下されるまで「レジストラ」の業務の管理を担当する認定された第三者が仲裁パネルによって任命された場合。前述の(ii)項の推進のため、かかる仲裁パネルには、「レジストラ」の要請があった場合で仲裁パネルが妥当と判断したときに、「レジストラ」の業務を管理する認定された第三者を指名するために必要なすべての権限が与えられます。当該第三者の選定にあたり、仲裁パネルは、「レジストラ」が明示した希望を考慮しますが、これに制約されないものとします。保留請求を認める旨の命令は、仲裁の申し立て後 14 日以内に発せられる必要があります。保留請求を認める旨の命令が 14 日以内に発せられない場合、ICANN は、セクション 5.5 に基づき本契約の終了手続きを進め、またはセクション 5.7.1 に基づき「レジストラ」の凍結を進める権利を有するものとします。「レジストラ」が、サブセクション 4.3.3 に基づき、仕様またはポリシーがコンセンサスによって支持されているという ICANN 理事会の決定を認める独立審議パネルの裁定に異議を唱える仲裁を開始する場合、「レジストラ」はそれと同時に、裁定が下されるまでポリシー遵守の強制の停止を仲裁パネルに対して請求することができます。当該請求の有効性は、裁定が下されるか、仲裁パネルが ICANN による当該停止の解除要求を認めるまで維持されるものとします。本契約に関して ICANN が関係する訴訟(仲裁を選択するか、仲裁裁定を施行するかに関係なく)はすべて米国カリフォルニア州ロサンゼルス郡の裁判所を専属管轄および裁判地とします。ただし、各当事者は、そのような裁判所の判決を任意の管轄裁判所において執行する権利も有します。仲裁を支援しまたは当事者の権利を保存することを目的として、当事者は、仲裁の係属中に、一時的または仮の差し止め救済を、仲裁パネルに対しまたは米国カリフォルニア州ロサンゼルス郡の裁判所において請求する権利を有します。これによって、本仲裁契約が放棄されたとは見なされないものとします。
5.9 本契約違反に対する金銭的救済の制限。本契約への違反に対する ICANN の金銭的な責任の総額は、本契約のサブセクション 3.9 に従って「レジストラ」が直前の 12 か月間に ICANN へ支払った認定料金に相当する額を超えないものとします。本契約への違反に対して「レジストラ」が ICANN に負う金銭的な法的責任は、本契約で ICANN に支払うべき認定料金に制限されます。ただし、本契約の解釈、弁護士費用、スタッフ時給、「レジストラ」が本契約を遵守するために払うべき正当な努力に関連するその他の費用を含む合理的かつ直接的な費用について ICANN に支払うべき合理的な額、あるいは、かかる行為によって登録名保有者およびインターネット コミュニティに及ぼす悪影響に対応するためにまたはそのような悪影響を緩和するために ICANN が要した費用に関して誠実な意見の相違がある場合は、この限りではありません。故意に重大な契約違反を繰り返した場合、「レジストラ」は、ICANN の執行費用の最大 5 倍の制裁金を支払うものとしますが、それ以外の場合には、いずれの当事者も、本契約の違反についていかなる特別損害、間接損害、付随的損害、懲罰的損害、派生的損害に対して責任を負わないものとします。
6.1 本契約(本契約で言及された仕様を含みます。ただし、かかる仕様の修正が明示的に禁止されている場合を除きます)および ICANN と該当「レジストラ」との間のその他すべての契約(以下、「該当「レジストラ」契約」といいます)に対する修正(以下、各々を「特別修正事項」といいます)を行うことが望ましいと ICANN 理事会が決定した場合、ICANN は、本セクション 6 に規定された要件および手続きに従い、特別修正事項を採択することができます。ただし、特別修正事項は、制限的修正事項であってはなりません。
6.2 「レジストラ」承認を受けるために特別修正事項を提出する場合、ICANN は、事前にかつ最初に、かかる特別修正事項の形式および内容について、ワーキング グループと誠実に協議するものとします。かかる協議の期間は、特別修正事項の内容に基づき、ICANN が合理的に決定するものとします。かかる協議の後、ICANN は、かかる修正を ICANN の Web サイトにおいて 30 暦日以上の期間(以下、「公示期間」といいます)にわたって掲載するとともに、かかる修正予定をセクション 7.6 に従って該当「レジストラ」に通知することにより、特別修正事項の採択を提案することができるものとします。ICANN は、特別修正事項に関して公示期間中に提出されたパブリック コメント(該当「レジストラ」から提出されたコメントを含みます)を検討するものとします。
6.3 公示期間の満了後 180 暦日(以下、「承認期間」といいます)以内に ICANN 理事会が特別修正事項を承認した場合(かかる特別修正事項は、ワーキング グループおよびパブリック コメントによる意見を反映させ、および / またはこれらに対応したことにより、パブリック コメントの募集時に提出されたものとは形式が異なる場合がありますが、パブリック コメントのために公示された特別修正事項の主題に対応するものである必要があります)、ICANN は、該当「レジストラ」の諾否を諮るため、かかる特別修正事項の通知および提出を行うものとします。ICANN が該当「レジストラ」へ上記通知を行った日後 60 日間の期間内にかかる特別修正事項について「レジストラ」承認がなされた場合、かかる特別修正事項は、該当「レジストラ」による承認を受けたものと見なされ(以下、「承認済み修正事項」といいます)、ICANN がかかる承認済み修正事項の承認の通知を「レジストラ」に対し行った日から 60 暦日後(以下、「修正発効日」といいます)に効力を生じ、本契約への修正がなされたものと見なされます。特別修正事項について「レジストラ」承認がなされなかった場合、かかる特別修正事項は、該当「レジストラ」による承認を受けなかったものと見なされます(以下、「却下済み修正事項」といいます)。却下済み修正事項は、以下に規定するものを除き、本契約の条件に影響を及ぼさないものとします。
6.4 ICANN 理事会は、却下済み修正事項がコンセンサス ポリシーおよびテンポラリ ポリシーに関する仕様のセクション 1.2 に定められた主題カテゴリに該当すると合理的に判断した場合には、かかる却下済み修正事項の内容に関する分野別ドメイン名支持組織評議会(以下、「GNSO」といいます)による課題レポート(ICANN の付随定款における定義語です)を要求する旨の決議案を採択できるものとします(かかる決議案の採択日は、以下、本契約において「決議案採択日」といいます)。かかる要求のあった課題レポートに従い GNSO が担当するポリシー策定プロセスは、本契約において「PDP」といいます。かかる PDP の結果として、(i)却下済み修正事項をコンセンサス ポリシーとして採択することを勧告するかまたは(ii)却下済み修正事項をコンセンサス ポリシーとして採択しないことを勧告する最終レポートが GNSO の圧倒的多数(ICANN の付随定款に定義)によって支持された場合で、上記のうち(i)に該当してかかるコンセンサス ポリシーを理事会が採択したときは、「レジストラ」は、本契約のセクション 4 に基づく自身の義務を遵守するものとします。いずれの場合も、ICANN は却下済み修正事項を破棄するものとし、かかる却下済み修正事項は、本契約の条件に対し何らの効力も有しないものとします。上記セクション 6.4 の条項にもかかわらず、セクション 6.3 に基づく「レジストラ」承認を得るための却下済み修正事項の提出前 12 か月の期間内における何らかの時点で、かかる却下済み修正事項の主題が終結済みまたはその他破棄済みもしくは終了済みの PDP の対象となっており、それが GNSO の圧倒的多数による勧告に至らなかった場合、ICANN 理事会は、かかる却下済み修正事項について、PDP の開始を義務付けられないものとします。
6.5 (i)却下済み修正事項がコンセンサス ポリシーおよびテンポラリ ポリシーに関する仕様のセクション 1.2 に定められた主題カテゴリに該当しない場合、(ii)セクション 6.3 に基づく「レジストラ」承認を得るための却下済み修正事項の提出前 12 か月の期間内における何らかの時点で、かかる却下済み修正事項の主題が終結済みまたはその他破棄済みもしくは終了済みの PDP の対象となっており、それが GNSO の圧倒的多数による勧告に至らなかった場合、または(iii) PDP の結果として、(a)却下済み修正事項をコンセンサス ポリシーとして採択することを勧告するかまたは(b)却下済み修正事項をコンセンサス ポリシーとして採択しないことを勧告する最終レポートが、GNSO の圧倒的多数による支持を受けるに至らなかった場合(またはかかる PDP が何らかの理由でその他破棄されもしくは終了した場合)はいずれも、かかる却下済み修正事項は、依然として採択することが可能なものとし、以下の方法によって有効になるものとします。却下済み修正事項が採択されるためには、以下の要件を満たす必要があります。
6.5.1 却下済み修正事項の主題が、ICANN の使命の範囲内にあり、かつその基本的価値観(ICANN の付随定款に定義)の公正な適用と矛盾しないものであること。
6.5.2 却下済み修正事項が、根拠あるやむを得ない公益的理由によって正当化されるものであって、却下済み修正事項により影響を受ける可能性のある公的または私的な対立利益を考慮に入れたとしても、かかる公益を促進する可能性があり、かつかかる根拠あるやむを得ない公益的理由に対処するために合理的に必要な範囲を超えないように厳密に調整されたものであること。
6.5.3 却下済み修正事項により、行為もしくは活動が禁止されもしくは義務付けられ、該当「レジストラ」に重大な負担を課され、および / またはドメイン名サービスへのパブリック アクセスが大きく減少することとなる範囲において、却下済み修正事項が、根拠あるやむを得ない公益的理由に対処するために合理的に利用可能な方法のうち、最も制限的でないものであること。
6.5.4 ICANN 理事会が、30 暦日以上の期間にわたるパブリック コメントの募集のため、上記サブクローズ(i) ~ (iii)に定められた要件に却下済み修正事項が合致しているとの当理事会の判断に関する理由付けを説明する書面を添えて、却下済み修正事項を提出すること。
6.5.5 かかるパブリック コメント募集期間の後に、ICANN 理事会が、(i)ワーキング グループ、主題に関する専門家、GNSOのメンバー、関連の諮問機関およびその他の利害関係者との間で、かかる却下済み修正事項について、60 暦日以上の期間にわたり、協議を行い(またはかかる協議を行うことを ICANN の管理者に指示し)、かつ(ii)かかる協議の後に、却下済み修正事項(かかる却下済み修正事項は、ワーキング グループおよびパブリック コメントによる意見を反映させ、および / またはこれらに対応したことにより、「レジストラ」承認を得るために提出されたものとは形式が異なる場合がありますが、却下済み修正事項の主題に対応するものである必要があります)を、当該事項について投票権を有する ICANN 理事会メンバーの 3 分の 2 以上の賛成投票により、再承認した場合(以下、「理事会修正事項」といいます)。なお、かかる投票権の有無は、ICANN の利害の対立に関するポリシーなど、かかる投票権に影響を及ぼす ICANN の一切のポリシーを考慮に入れたうえで判断されるものとします。
かかる理事会修正事項は、セクション 6.6 を条件として、承認済み修正事項と見なされるとともに、ICANN がかかる理事会修正事項の承認の通知を「レジストラ」に対し行った日から 60 暦日後に効力を生じ、本契約への修正がなされたものと見なされます(かかる効力の発生日は、本契約において、修正事項発効日と見なされるものとします)。上記にかかわらず、理事会修正事項によって、本契約に基づき ICANN によって請求されるレジストラ費用、または本セクション 6 を修正することはできないものとします。
6.6 セクション 6.5 の規定にかかわらず、理事会修正事項の ICANN 理事会による承認後 30 暦日以内に、ワーキング グループが、該当「レジストラ」のために、以下のすべての要件を満たす理事会修正事項の代替案(以下、「代替的修正事項」といいます)を ICANN 理事会へ提出した場合には、理事会修正事項が、承認済み修正事項と見なされることはないものとします。
6.6.1 理事会修正事項に代えて、本契約の修正としてワーキング グループが提案する明確な文言が記載されていること。
6.6.2 理事会修正事項を正当化するものとして ICANN 理事会が明らかにした根拠あるやむを得ない公益的理由に対処するものであること。
6.6.3 理事会修正事項との比較において、次の要件を満たしていること。(a)かかる根拠あるやむを得ない公益的理由に対処するため、より厳密に調整されたものであり、かつ(b)代替的修正事項により、行為もしくは活動が禁止されもしくは義務付けられ、影響を受ける「レジストラ」に重大な負担を課され、またはドメイン名サービスへのアクセスが大きく減少することとなる範囲において、根拠あるやむを得ない公益的理由に対処するための方法のうち、より制限的でないものであること。
直前のセンテンスのサブセクション 6.6.1 ~ 6.6.3 に合致していない修正案は、本契約における代替的修正事項と見なされることはありません。そのため、かかる修正案によって、理事会修正事項の効力が劣後し、または理事会修正事項の効力が遅延することはないものとします。代替的修正事項が ICANN 理事会へ提出された後に、代替的修正事項が「レジストラ」承認を受けた場合、かかる代替的修正事項は、理事会修正事項に優先し、本契約に基づく承認済み修正事項と見なされます(その効力は ICANN がかかる代替的修正事項の承認の通知を「レジストラ」に対し行った日から 60 暦日後に生じ、本契約への修正がなされたものと見なされます(かかる効力の発生日は、本契約において、修正事項発効日と見なされるものとします)。ただし、ワーキング グループが ICANN 理事会へかかる代替的修正事項の「レジストラ」承認を通知した日から 60 暦日(かかる期間中、ICANN は代替的修正事項についてワーキング グループと協働するものとします)の期間内に、ICANN 理事会が、当該事項について投票権を有する ICANN 理事会メンバーの 3 分の 2 以上の賛成投票により、かかる代替的修正事項を否決した場合は、この限りではありません。なお、かかる投票権の有無は、ICANN の利害の対立に関するポリシーなど、かかる投票権に影響を及ぼす ICANN の一切のポリシーを考慮に入れたうえで判断されるものとします。(A)該当「レジストラ」への代替的修正事項の提出後 30 日以内に、かかる代替的修正事項が「レジストラ」承認を受けることができなかった場合(この場合、ワーキング グループは、かかる提出日を ICANN に通知するものとします)、または(B) ICANN 理事会が上述の 3 分の 2 以上の賛成投票により代替的修正事項を否決した場合には、理事会修正事項(代替的修正事項ではないもの)は、ICANN から「レジストラ」への通知から 60 暦日後(以下、「修正発効日」といいます)に効力を生じ、本契約への修正がなされたものと見なされます(かかる効力の発生日は、本契約において、修正事項発効日と見なされるものとします)。ICANN 理事会が代替的修正事項を否決した場合、当該理事会は、セクション 6.6.1 ~ 6.6.3 に定められた基準に関する分析を記載した理由書を公表するものとします。本契約に基づき代替的修正事項を否決する ICANN 理事会の権能によっても、理事会修正事項をセクション 6.5.1 ~ 6.5.5 に定められた基準に合致させることについての理事会の義務が免除されることはありません。
6.7 承認済み修正事項が本セクション 6 に定められた実体的要件に合致していないと「レジストラ」が判断する場合、または承認済み修正事項が本セクション 6 に定められた手続規定のいずれかに違反して採択されたと「レジストラ」が判断する場合、「レジストラ」は、セクション 5.8 に定められた紛争解決条項に従い、かかる特別修正事項の採択に異議を申し立てることができるものとします。ただし、この場合の仲裁は、3 名で構成される仲裁パネルによって行われるものとします。かかる異議申し立ては、ICANN が「レジストラ」へ承認済み修正事項の通知を行った日から 60 暦日以内に提起する必要があります。ICANN は、複数のレジストラ(「レジストラ」を含みます)によって提起されたすべての異議申し立てを、単一の手続きに併合することができるものとします。かかる紛争解決手続の係属中は、承認済み修正事項により本契約が修正されたと見なされることはないものとします。
6.8 「レジストラ」は、ICANN が「レジストラ」へかかる承認済み修正事項の通知を行った日から 30 暦日の期間内に、ICANN に対し、かかる承認済み修正事項の適用除外を求める申請を、書面により行うことができます(「レジストラ」により提出されたかかる申請は、以下、本契約において「適用除外申請」といいます)。
6.8.1 各適用除外申請には、かかる申請の根拠を記載するとともに、承認済み修正事項の適用除外に関する裏付けを詳細に記載するものとします。また、適用除外申請には、かかる「レジストラ」が提案する承認済み修正事項の代替案または修正版に関する詳細な説明および裏付けを記載することもできます。
6.8.2 適用除外申請が認められるのは、承認済み修正事項を遵守することにより、適用法への抵触が生じるか、または「レジストラ」の長期の財務状況もしくは経営成績に重大な悪影響を及ぼすおそれがあることについて、明白かつ確信を抱くに足る証明が「レジストラ」によってなされた場合に限られるものとします。かかる適用除外申請を認めることにより、レジストラントに重大な害が生じるおそれがあるか、またはレジストラントの直接便益が否定されることになると ICANN がその合理的な裁量によって判断した場合には、適用除外申請は認められないものとします。
6.8.3 適用除外申請の ICANN による受領後 90 暦日以内に、ICANN は、かかる適用除外申請についての承認(かかる承認は、承認済み修正事項の代替案もしくは修正版を条件としてなされるか、またはかかる代替案もしくは修正版を構成要素としてなされることがあります)または非承認を、書面により行うものとします。かかる期間内においては、かかる承認済み修正事項によって本契約が修正されることはないものとします。
6.8.4 適用除外申請が ICANN により承認された場合、承認済み修正事項により本契約が修正されることはありません。ただし、かかる承認済み修正事項について ICANN が必要と判断した条件、代替案または修正版は、その効力を生じるものとし、その適用のある範囲において、修正事項発効日付けで本契約が修正されるものとします。かかる適用除外申請が ICANN により非承認とされた場合、承認済み修正事項により、修正事項発効日付けで、本契約が修正されるものとします(または、かかる修正事項発効日が既に経過しているときは、かかる承認済み修正事項は上記の非承認がなされた日に、即時に効力を生じるものとします)。ただし、「レジストラ」は、ICANN の決定を受領した後 30 暦日間、セクション 5.8 に定められた紛争解決条項に従い、ICANN による適用除外の非承認決定に異議を申し立てることができるものとします。
6.8.5 かかる紛争解決手続の係属中は、承認済み修正事項により本契約が修正されたと見なされることはないものとします。誤解を避けるために記載すると、「レジストラ」が提出した適用除外申請が、本第 6 条に基づき、セクション 5.8 に基づく仲裁の裁定を通じて、ICANN の承認を受けた場合にのみ、それにより「レジストラ」が承認済み修正事項についての適用除外を受けることができます。他の該当「レジストラ」について(ICANN によりまたは仲裁を通じて)認められた適用除外申請により、本契約の下で何らかの効果が生じたり、「レジストラ」について承認済み修正事項の適用が除外されたりすることはありません。
6.9 セクション 4、サブセクション 5.3、本セクション 6 またはセクション 7.4 に規定されている場合ならびに本契約およびその仕様に別段の規定がある場合を除き、本契約またはその条項の修正、補足、変更は、両当事者が署名した書面によるものでない限り、法的拘束力を有しません。本セクション 6 およびセクション 7.4 は、いずれも ICANN および「レジストラ」が両当事者間に限った交渉により本契約の双方的な修正および変更に合意することを、制限するものではありません。本契約の条項の放棄は、当該条項の遵守を放棄する当事者が署名した書面によって確証されない限り、法的拘束力を有しません。本契約のいずれの条項の放棄または不行使も、本契約のその他の条項の放棄と解釈してはならず、また、明示的な別段の規定がない限り、かかる放棄は継続的放棄を構成するものではありません。誤解を避けるために記載すると、本セクション 6 またはセクション 7.4 は、セクション 4 を遵守すべき「レジストラ」の義務を限定するものと見なされるものではありません。
6.10 本セクション 6 にこれと異なる定めがある場合であっても、(a)承認済み修正事項によりレジストラ サービスの提供費用が著しく増加するおそれがあることの証拠を、レジストラが ICANN において合理的に納得できる形で提出したときは、ICANN は、「レジストラ」について、かかる承認済み修正事項の発効を、180 暦日を上限として猶予するものとし、また(b)「レジストラ」がセクション 5.4 に従い取消不能の契約終了通知を行ったときは、セクション 6 に従い採択された承認済み修正事項は効力を生じないものとします。
7.1 特定履行。本契約の有効期間、いずれの当事者も、以下のセクション 5.8 に従って、本契約の任意の規定の特定履行を要請することができます。ただし、この場合、当該履行を要請する当事者による重大な義務違反がないことを条件とします。
7.2 ICANN による「レジストラ」提供データの扱い。ICANN は、「レジストラ」から個人情報を受け取る前に、「レジストラ」に対し、ICANN が個人情報を使用する目的と条件を書面によって指定します。ICANN は、随時、かかる目的および条件に関する仕様の改定版を「レジストラ」に提示することがあります。かかる仕様は、「レジストラ」への提示から 30 日以降に発効するものとします。ICANN は、「レジストラ」から提供された個人情報を、個人情報の提供時の規定と矛盾する目的や条件の下で使用することはありません。ICANN は、規定と矛盾する目的のために第三者によって個人情報が利用されるのを回避するための合理的な措置を講じるものとします。
7.3.1 セクション 7.3.1 に規定されている場合を除き、いずれの当事者も、他方当事者の書面による同意を得ることなしに、本契約を譲渡することはできません。ただし、かかる同意は、不当に保留されてはならないものとします。ICANNが、申請を受けた本契約の譲渡(以下、「譲渡申請」といいます)について、かかる譲渡申請の通知を ICANN が「レジストラ」から受領した後 30 暦日以内に(または ICANN が「レジストラ」に対し、かかる申請の検討に関連して追加の情報を要求している場合は、かかる申請に関して要求したすべての情報を書面で受領した後 60 暦日以内に)、同意または同意保留のいずれとするのかを明確にしなかった場合、ICANN は、申請されたかかる譲渡に同意したと見なされるものとします。上記にかかわらず、次の各号が適用されるものとします。(i)ICANN は、ICANN の再編成、再構成または再設立に伴い ICANN 理事会の承認を得た場合には、「レジストラ」の同意を得ることなく、譲受人による本契約の条件の明示的な引き受けにより、本契約を譲渡することができるものとし、(ii)「レジストラ」は、ICANN の同意を得ることなく、「レジストラ」の完全子会社による本契約の条件の明示的な引き受けにより、当該子会社に本契約を譲渡することができるものとし、また(iii)譲渡申請に関係する譲受人が ICANN とのレジストラ認定契約の当事者である場合、ICANN は、本契約に定められた条件にて、かかる譲渡申請に同意したと見なされるものとします(ただし、かかる譲受人が、その時点で、かかるレジストラ認定契約の条件をそのあらゆる主要な点において遵守していることを条件とします)。ただし、ICANN が、本セクション 7.3.1 に基づき譲渡申請の通知を ICANN が受領してから 10 暦日以内に、かかる譲渡申請に反対する旨の書面を「レジストラ」に交付した場合は、この限りではありません。
7.3.2 ある法主体が「レジストラ」の株式、資産、業務における支配権を取得する限りにおいて、「レジストラ」は、当該取得から 7 日以内に ICANN に通知するものとします。かかる通知には、「レジストラ」がその時点で有効な認定基準に基づいて、「仕様またはポリシー」を遵守しており、本契約の義務を履行していることを確認する記述を含めるものとします。当該通知から 30 日以内に、ICANN は、本契約の遵守を確証しようとする「レジストラ」に対して追加情報を要求することができます。この場合、「レジストラ」は要求された情報を 15 日以内に提供する必要があります。「レジストラ」の継続認定に関する紛争は、セクション 5.8 に従って解決するものとします。
7.4.1 ICANN の最高経営責任者(以下、「CEO」といいます)またはレジストラ利害関係者グループの長(以下「座長」といいます)のいずれかが本契約の改定に関する協議を希望する場合、該当の CEO または座長は、他方の者に対し、本契約の改定案についての合理的な詳細を記載した通知(以下、「協議通知」といいます)を行うものとします。上記にかかわらず、CEO および座長のいずれも、次の事項を行うことはできないものとします。(i)その時点で存するコンセンサス ポリシーの修正をすることとなる本契約の改定内容を提案すること、(ii) 2014 年 6 月 30 日以前に本セクション 7.4 に従って本契約の改定を提案すること、または(iii) 2014 年 7 月 1 日に開始する任意の 12 か月間において複数回、改定を提案しまたは協議通知を提出すること。
7.4.2 CEO または座長のいずれかが協議通知を受領した後、ICANN およびワーキング グループは、本契約の改定案の形式および内容について、誠実に協議するものとします。かかる協議は、本契約の改定案(以下、「改定提案」といいます)の形式をもって、少なくとも 90 暦日間(早期に決議に達した場合を除きます)、改定提案に関して互いに受け入れることのできる合意内容に達することを目指して行われるものとします(以下、「協議期間」といいます)。
7.4.3 協議期間の終了後に改定提案について合意に達した場合、ICANN は、パブリック コメントを募集するため、30 暦日以上の期間(以下、「公示期間」といいます)にわたり、合意済みの改定提案を ICANN の Web サイトに公示するとともに、かかる改定内容をセクション 7.6 に従いすべての該当「レジストラ」に通知するものとします。ICANN およびワーキング グループは、改定提案に関して公示期間中に提出されたパブリック コメント(該当「レジストラ」から提出されたコメントを含みます)を検討するものとします。公示期間の終了後、改定提案は、「レジストラ」承認および ICANN 理事会の承認を受けるために提出されるものとします。かかる承認を受けた場合、改定提案は、該当「レジストラ」および ICANN により承認済み修正事項と見なされるとともに、ICANN から「レジストラ」への通知から 60 暦日後に発効し、本契約の修正と見なされるものとします。
7.4.4 協議期間の終了後に ICANN とワーキング グループの間で改定提案について合意に達しなかった場合、CEO または座長は、他方の者に対し、下記の条件に従い公平な自主交渉援助型調停(判断を下さない形式)を通じてかかる改定提案に関する意見の不一致の解消を目指すことを各当事者に求める書面による通知(以下、「調停通知」といいます)を行うことができます。調停通知が行われた場合、ICANN およびワーキング グループは、その 15 暦日以内に、それぞれが希望する改定提案の文言およびそれに関する声明書を ICANN の Web サイト上で両者同時に公示するものとします。
7.4.4.1 調停は、当事者が選定した 1 名の調停人により行われるものとします。CEO または座長のうちいずれか該当する方による調停通知の受領後 15 暦日以内に当事者が調停人について合意に達することができない場合、当事者は、速やかに、互いに許容可能な調停機関を選定するものとします。かかる機関は、その選定後において可能な限り速やかに、調停人を指名するものとします。かかる調停人は、資格を有する弁護士であって、当該特定の紛争の調停に必要な範囲で契約法に関する全般的な知識を有しており、かつドメイン名システムに関する全般的な知識を有している必要があります。調停人は、自己が ICANN または該当「レジストラ」の従業員、パートナー、執行役員、取締役または証券保有者ではなく、また調停期間中にこれらの地位に就かないことについて、書面で確認しなければなりません。指名された調停人がかかる確認書を提出しない場合は、セクション 7.4.4.1 に従い代替の調停人を指名するものとします。
7.4.4.2 調停人は、当事者との協議のうえで決定した自主交渉援助型に関する規則および手続きに従い、調停を実施するものとします。当事者は、紛争に関し誠実に協議するとともに、調停人の助力を受けながら紛争の友好的な解決を目指すものとします。
7.4.4.3 各当事者は、調停における自身の費用を負担するものとします。当事者は、調停人の報酬および経費を等しい割合で負担するものとします。
7.4.4.4 調停中に何らかの合意に達した場合、ICANN は、公示期間にわたり、合意済みの改定提案を ICANN の Web サイトに公示するとともに、セクション 7.6 に従いすべての該当「レジストラ」に通知するものとします。ICANN およびワーキング グループは、合意済みの改定提案に関して公示期間中に提出されたパブリック コメント(該当「レジストラ」から提出されたコメントを含みます)を検討するものとします。公示期間の終了後、改定提案は、「レジストラ」承認および ICANN 理事会の承認を受けるために提出されるものとします。かかる承認を受けた場合、改定提案は、該当「レジストラ」および ICANN により承認済み修正事項と見なされるとともに、ICANN から「レジストラ」への通知から 60 日後に発効し、本契約の修正と見なされるものとします。
7.4.4.5 CEO または座長(いずれか該当する者)が調停通知を受領した後 90 暦日までに当事者がその理由にかかわらず紛争を解決できなかった場合、調停は自動的に終了するものとします(ただし、当事者が延長に同意した場合は、この限りではありません)。調停人は、将来に仲裁が開始された場合にその仲裁において考慮できるよう、争点を定義したものを当事者に送付するものとします。かかる争点は、下記セクション 7.4.5.2 に定められた制限に服するものとします。
7.4.5 調停の後に、ICANN およびワーキング グループが改定提案について合意に達しなかった場合、CEO または座長は、本セクション 7.4.5 における要件および制限を条件として、他方の者に対し、セクション 5.8 の仲裁条項に従い法的拘束力のある仲裁を通じて紛争を解決するよう ICANN および該当レジストリ オペレータに要求する書面による通知(以下、「仲裁通知」といいます)を送付することができるものとします。
7.4.5.1 仲裁通知が送付された場合、パブリック コメントを募集するため、調停人による争点の定義、および改定提案(ICANN、「レジストラ」またはその両方によるもの)を、ICANN の Web サイトに 30 暦日以上掲載するものとします。ICANN およびワーキング グループは、改定提案に関して公示期間中に提出されたパブリック コメント(該当「レジストラ」から提出されたコメントを含みます)を検討するものとします。かかるコメントおよび検討に関する情報は、3 名の仲裁人パネルへ提出するものとします。各当事者は、公示期間の前後を問わず、自身の改定提案を変更することができるものとします。仲裁手続は、かかるパブリック コメント期間の終了以前には、開始できないものとします。ICANN は、複数のレジストラ(「レジストラ」を含みます)によって提起されたすべての異議申し立てを、単一の手続きに併合することができるものとします。本セクション 7.4.5.1 に規定されている場合を除き、仲裁は、セクション 5.8 に従って行われるものとします。
7.4.5.2 改定提案に関するいかなる紛争も、改定提案の主題が次のいずれかに該当する限りにおいて、仲裁に付すことができないものとします。(i)コンセンサス ポリシーに関係するもの、(ii)コンセンサス ポリシーおよびテンポラリ ポリシーに関する仕様のセクション 1.2 に定められた主題カテゴリに該当するもの、または(iii)本契約の次の条項または仕様のいずれかの修正を求めるもの。セクション 2、4 および 6、サブセクション 3.1、3.2、3.3、3.4、3.5、3.7、3.8、3.9、3.14、3.19、3.21、5.1、5.2 もしくは 5.3、ならびにコンセンサス ポリシーおよびテンポラリ ポリシーに関する仕様、WHOIS 正確性プログラムに関する仕様、登録データ ディレクトリ サービス(WHOIS)に関する仕様、またはレジストラの運用に関する追加仕様。
7.4.5.3 調停人は、改定提案に関する ICANN およびワーキング グループの各々の提案内容について、仲裁人パネルに対し概要説明を行うものとします。
7.4.5.4 改定提案に関係する本契約の修正は、ワーキング グループの場合はその修正案が「レジストラ」承認を受けない限り、ICANN の場合はその修正案が ICANN 理事会の承認を受けない限り、仲裁に付すことはできないものとします。
7.4.5.5 仲裁人パネルは、改定提案に関する修正案のうち、ICANN によるものまたはワーキング グループによるもののいずれかを承認するためには、かかる修正案が ICANN の基本的価値観(ICANN の付随定款に定義)の公正な適用と矛盾しないものであって、該当「レジストラ」および ICANN (該当する場合)の事業上の利益における費用と便益の調和という観点で合理的なものであり、かつかかる修正に記載されている改定提案により達成しようとする公益の観点でも合理的なものであるとの結論に達している必要があります。仲裁人パネルが、改定提案に関する修正案のうち、ICANN によるものまたはワーキング グループによるもののいずれかが上記の基準に合致しているとの結論に達した場合、かかる修正案は、ICANN から「レジストラ」への通知から 60 暦日後に発効して、本契約の修正と見なされ、かつ本契約の下での承認済み修正事項と見なされるものとします。
7.4.6 ICANN によって提案された修正に関する承認済み修正事項については、「レジストラ」は、セクション 6.8 の定めに従い、書面により、かかる修正の適用除外を ICANN に申請することができるものとします。
7.4.7 本セクション 7.4 にこれと異なる定めがある場合であっても、(a)承認済み修正事項によりレジストラ サービスの提供費用が著しく増加するおそれがあることの証拠を、レジストラが ICANN において合理的に納得できる形で提出したときは、ICANN は、「レジストラ」について、かかる承認済み修正事項の発効を、180 暦日を上限として猶予するものとし、また(b)「レジストラ」がセクション 5.4 に従い取消不能の契約終了通知を行ったときは、セクション 7.4 に従い採択された承認済み修正事項は効力を生じないものとします。
7.5 受益者である第三者の不存在。本契約は、ICANN または「レジストラ」のいずれによっても、本契約書の当事者以外の者(登録名保有者を含みます)に対して、何らかの義務を創出するものと解釈されないものとします。
7.6 通知および指定。セクション 4.4 および 6 に規定されている場合を除き、本契約に基づいて行われるべきすべての通知は、かかる当事者が書面にて住所の変更通知を行っている場合を除き、以下の適切な当事者の住所宛に書面で行われるものとします。各当事者は、連絡先情報の変更から 30 日以内にその旨を他方当事者に通知します。本契約において必要とされるすべての通知は、手交された時点、ファックス(送付確認の受領を伴うもの)で送付された時点、国際的に定評ある急送宅配便によって配達予定となった時点、または電子的方法(受信者側のファックス機または電子メール サーバーによる受信の確認がその後に伴うもの)により送付された時点で、適切に送達されたものと見なされます。本契約に従い確立された新たな「仕様またはポリシー」の通知に関しては、「レジストラ」がかかる「仕様またはポリシー」確立の通知を電子メールで受け取り、かつ ICANN の Web サイトにその旨が公開された後、かかる仕様、ポリシーまたはプログラムを遵守するための妥当な猶予期間が「レジストラ」に与えられるものとします。かかる猶予期間の付与は、緊急事態の発生を考慮したうえでなされるものとします。本契約に基づいて ICANN によって行われる通知および指定は、書面通知が「レジストラ」に送付されたと解釈された時点で発効するものとします。
ICANN に対する場合の宛先は次のとおりとします。
気付:レジストラ認定通知
Internet
Corporation for Assigned Names and Numbers
12025 Waterfront
Drive, Suite 300
Los Angeles, California 90094-2536
USA
電話:+1 310 823-9358
ファックス:+ 1 310 823-8649
「レジストラ」に対する場合の宛先は次のとおりとします。
気付:[担当者]
[「レジストラ」名]
[宅配住所]
[郵便住所]
「レジストラ」 Web サイトの URL:[URL]
電話:[電話番号]
ファックス:[ファックス番号]
電子メール:[電子メール アドレス]
7.7 日付と時刻。本契約またはその履行に関するすべての日付と時刻は、米国カリフォルニア州ロサンゼルスの日付と時刻に基づいて計算されます。
7.8 言語。本契約の下では、通知、指名、および「仕様またはポリシー」における言語は、すべて英語とします。
7.9 副本。本契約では複数の副本が作成され署名される場合がありますが、いずれの副本も原本と見なされ、かかる副本のすべてが単一かつ同一の法律的文書を構成するものとします。
7.10 完全な合意。(a)両当事者によって同時に署名された書面による合意で明確に規定されている場合を除き、または(b)「レジストラ」がその認定に関連して ICANN に提供した書面による保証の範囲を超える場合を除き、本契約(契約を構成する仕様を含みます)は、「レジストラ」の認定に関連する当事者間の完全な合意を構成し、その主題に関連して両当事者の間でこれまで取り交わされた、口頭または書面による合意事項、了解事項、交渉事項、協議事項すべてに優先します。
7.11 可分性。本契約の 1 つまたは複数の条項が適用法のもとで法的拘束力がないと判断された場合、両当事者は、かかる条項に関し誠実に再交渉することについて、合意します。かかる条項について相互に合意可能で法定拘束力のある代替条項を両当事者が決定できなかった場合、(a)かかる条項は本契約から削除され、(b)本契約の残りの部分は、かかる条項が削除されたものとして解釈され、(c)本契約の残りの部分は、その条件どおりに法的拘束力を有するものとします。
[署名ページへ続きます]
以上の証として、両当事者は、正当な権限を有する代表者に本契約書 2 部へ署名させました。
ICANN
署名: 氏名: 役職: |
[レジストラ]
署名: 氏名: 役職: |
Whois 正確性プログラムに関する仕様
「レジストラ」は、レジストラ認定契約の期間中、この仕様に規定された要件、ならびに ICANN およびレジストラ利害関係者グループにより作成され商業上実施可能なこの仕様の更新内容を、履行および遵守するものとします。
1. 下記セクション 3 に規定されている場合を除き、(1)「レジストラ」がスポンサーとなる登録名の登録時、(2)「レジストラ」の登録名のスポンサーとしての地位の移転時または(3)「レジストラ」がスポンサーとなる登録名についての登録名保有者の変更時から 15 日以内に、「レジストラ」は、かかる登録名に関係する Whois 情報およびこれに対応する顧客アカウント保有者の連絡先情報の両方について、以下を行うものとします。
a. データが、本契約のサブセクション 3.3.1 において要求されているすべてのフィールドごとに、該当の国または地域における適切な形式にて存在していることを確認すること。
b. すべての電子メール アドレスが、RFC 5322 (またはその後継)に従い適切な形式になっていることを確認すること。
c. 電話番号が、国際電話番号に関する ITU-T E.164 勧告(またはその後継)に従い適切な形式になっていることを確認すること。
d. 郵便宛先が、UPU 郵便宛先の記載形式テンプレート、S42 住所テンプレート(更新版を含みます)またはその他の標準形式の定義に従い、該当の国または地域における適切な形式になっていることを確認すること。
e. すべての郵便宛先のフィールドが、フィールドの全面にわたって整合性を有しており(たとえば、記載の番地が都市内に存在し、記載の都市名が州内に存在し、記載の都市名が郵便番号と合致しているなど)、かかる情報が該当の国または地域において技術的および商業的に適したものになっていることを確認すること。
i. 登録名保有者の(および、アカウント保有者がこれと異なる場合はその)電子メール アドレス。この確認は、「レジストラ」が指定する方法により返送すべき固有のコードを提供するなど、ツールを用いた認証方法を通じての確認応答を要求する電子メールを送信することによって行います。
ii. 登録名保有者の(および、アカウント保有者がこれと異なる場合はその)電話番号。この確認は、以下のいずれかの方法で行います。(A)登録名保有者の電話番号に電話をかけるか、または SMS を送信し、「レジストラ」が指定する方法により返送すべき固有のコードを提供すること、または(B)登録名保有者の電話番号に電話をかけ、Web、電子メールまたは郵便によって登録名保有者に送付された固有のコードを提供するよう、登録名保有者に要求すること。
いずれの場合も、登録名保有者からの確認応答を「レジストラ」が受領できなかったときは、「レジストラ」は、該当の連絡先情報を「レジストラ」が受領するまで、該当の連絡先情報を手動で確認するか、または登録を凍結するものとします。アカウント保有者からの確認応答を「レジストラ」が受領できなかった場合、「レジストラ」は、該当の連絡先情報を手動で確認するものとします。ただし、この場合は登録を凍結する必要はありません。
2. 下記セクション 3 に規定されている場合を除き、「レジストラ」がスポンサーとなる登録名に関係する Whois の連絡先情報またはこれに対応する顧客アカウントの連絡先情報の変更を受領した場合(「レジストラ」において、かかる登録名につき、この仕様に規定された確認および認証要件の履行が過去に必要となったことがあったかどうかを問いません)、その後 15 暦日以内に、「レジストラ」は、上記セクション 1 に明示された方法により、確認および(セクション 1 で求められている限りでの)認証を行うものとします。認証要求を送った登録名保有者からの確認応答を「レジストラ」が受領できなかったときは、「レジストラ」は、該当の連絡先情報を「レジストラ」が受領するまで、該当の連絡先情報を手動で確認するか、または登録を凍結するものとします。アカウント保有者からの確認応答を「レジストラ」が受領できなかった場合、「レジストラ」は、該当の連絡先情報を手動で確認するものとします。ただし、この場合は登録を凍結する必要はありません。
3. 下記パラグラフ 4 に規定されている場合を除き、同一の連絡先情報について「レジストラ」が既に確認および認証の手続きを正常に完了しており、かつその情報がもはや有効ではないことを示すような状況が存するとの事実または認識を「レジストラ」が有していない場合、「レジストラ」は、上記セクション 1 (a)~ 1 (f)に規定された確認および認証の手続きを行う必要はないものとします。
4. 「レジストラ」がスポンサーとなる登録名について、上記セクション 1(a)~ 1(f)に記載の連絡先情報が不正確であることを示す情報(ICANN の Whois 情報の確認に関する方針またはその他の遵守に関連して、「レジストラ」が電子メールの不着通知または不到達通知メッセージを受領した場合など)を「レジストラ」が有している場合(「レジストラ」において、かかる登録名につき、この仕様に規定された確認および認証要件の履行が過去に必要となったことがあったかどうかを問いません)、「レジストラ」は、セクション 1.f に記載の電子メール アドレスについて、場合に応じ認証または再認証(たとえば、Whois 情報の確認に関する方針に基づく通知に対する確認応答を要求する方法によるなど)を行わなければなりません。かかる情報の受領後 15 暦日以内に、認証要求を送った登録名保有者からの確認応答を「レジストラ」が受領できなかったときは、「レジストラ」は、該当の連絡先情報を「レジストラ」が受領するまで、該当の連絡先情報を手動で確認するか、または登録を凍結するものとします。かかる情報の受領後 15 暦日以内に、該当する登録名の代金を支払った顧客であって認証要求を送った者からの確認応答を「レジストラ」が受領できなかった場合、「レジストラ」は、該当の連絡先情報を手動で確認するものとします。ただし、この場合は登録を凍結する必要はありません。
5. 登録名保有者が不正確であるかもしくは信頼できない Whois 情報を故意に提供した場合、「レジストラ」に提供した情報を故意に速やかに更新しない場合、または登録名保有者の登録に関連した担当者の詳細の正確さに関する「レジストラ」の問い合わせに 15 暦日経過後も応答しない場合、「レジストラ」は、登録名保有者から提供された情報について「レジストラ」が確認を完了するまで、登録名保有者の登録名を停止もしくは凍結するか、またはかかる登録を「clientHold」および「clientTransferProhibited」のステータスにするものとします。
6. この仕様の条件は、最初に本契約の書式を締結したレジストラにおける当該締結日の最初の応当日周辺において、ICANN により、レジストラ利害関係者グループと協議のうえで見直されるものとします。
7. この仕様のいずれの規定も、「レジストラ」がスポンサーとなっている登録名を顧客アカウント保有者が保有していない場合にまでかかる顧客アカウント保有者の情報の認証または確認を行うことを、「レジストラ」に義務付けるものと見なされるものではありません。
登録データ ディレクトリ サービス(WHOIS)に関する仕様
1. 登録データ ディレクトリ サービス。ICANN が異なるプロトコルを要求するまでの間、「レジストラ」は、RFC 3912 に従いポート 43 を通じて利用可能な WHOIS サービスを運用するとともに、この仕様のセクション 1.4 に規定された形式で少なくともレジストラ認定契約のセクション 3.3.1.1 ~ 3.3.1.8 に規定された要素に対する無料の公開クエリベースへのアクセスを提供する Web ベースのディレクトリ サービスを運用するものとします。ICANN は、代替的な形式およびプロトコルを指定する権利を留保します。これに関する仕様が作成された場合、「レジストラ」は、合理的に可能な限り速やかに、かかる代替的な仕様を履行するものとします。
IETF WEIRDS (Web Extensible Internet Registration Data Service)ワーキング グループにおいて定められた Web ベースのディレクトリ サービスに関する標準提案、標準案またはインターネット標準およびこれらの一切の改定版(RFC 2026 に定められているもの)が IETF によって公表された後、「レジストラ」は、かかる標準において定められたディレクトリ サービスを、ICANN からの実施の要求後 135 日以内に実施するものとします。「レジストラ」は、ICANN 国際化登録データ ワーキング グループ(IRD-WG)による作業およびその後の努力に続いて ICANN により公表された仕様に従い、国際化登録データ公表ガイドラインを、ICANN 理事会による承認後 135 日以内に履行するものとします。
1.1. 応答のフォーマットは、以下に概略する半自由式テキスト フォーマットに沿ったものであり、その後ろには、空白行と、「レジストラ」の権利およびデータベースへのクエリを実行するユーザーの権利を明示した法的免責事項とが続くものとします。
1.2. 各データ オブジェクトは、キー / 数値のペアのセットで表現されるものであり、行の最初がキーで始まり、その後ろに区切りのためのコロンとスペースが置かれ、その後ろに値が続きます。
1.3. 複数の値が存在するフィールドについては、同じキーをもつ複数番号のキー / 値のペアとすることができます(たとえば、複数のネーム サーバーを列記する場合など)。空白行の後の最初のキー / 値のペアは、新たな記録の先頭であると見なされるとともに、かかる記録を同定するものと見なされ、データを合わせてグループ化(ホスト名と IP アドレス、またはドメイン名とレジストラント情報)するのに用いられます。
1.4.1. クエリのフォーマット:whois –h whois.example-registrar.tld EXAMPLE.TLD
応答のフォーマットは、すべての要素が含まれているとともに、以下に概略する半自由式テキスト フォーマットに沿ったものである必要があります。以下に概略するテキスト フォーマットの末尾には、追加のデータ要素を加えることができます。データ要素の後ろには、「レジストラ」の選択により、空白行と、「レジストラ」の権利およびデータベースへのクエリを実行するユーザーの権利を明示した法的免責事項とを追加することができます(ただし、上述の法的免責事項の前には、いずれも上述の空白行を設ける必要があります)。
ドメイン名:EXAMPLE.TLD
レジストリ ドメイン ID :D1234567-TLD
「レジストラ」の WHOIS サーバー: whois.example-registrar.tld
「レジストラ」の URL : http://www.example-registrar.tld
更新日:2009-05-29T20:13:00Z
作成日:2000-10-08T00:45:00Z
「レジストラ」の登録満了日:2010-10-08T00:44:59Z
「レジストラ」:EXAMPLE REGISTRAR LLC
「レジストラ」の IANA ID :5555555
「レジストラ」の悪用対応担当者の電子メール: email@registrar.tld
「レジストラ」の悪用対応担当者の電話:+1.1235551234
再販業者 :EXAMPLE RESELLER1
ドメインのステータス: clientDeleteProhibited2
ドメインのステータス: clientRenewProhibited
ドメインのステータス: clientTransferProhibited
レジストリのレジストラント ID :5372808-ERL3
レジストラント名:EXAMPLE REGISTRANT4
レジストラントの組織名:EXAMPLE ORGANIZATION
レジストラントの番地:123 EXAMPLE STREET
レジストラントの都市名:ANYTOWN
レジストラントの州名:AP5
レジストラントの郵便番号:A1A1A16
レジストラントの国名:AA
レジストラントの電話:+1.5555551212
レジストラントの内線電話:12347
レジストラントのファックス:+1.5555551213
レジストラントの内線ファックス:4321
レジストラントの電子メール:EMAIL@EXAMPLE.TLD
レジストリの管理担当者 ID :5372809-ERL8
管理担当者の氏名:EXAMPLE REGISTRANT ADMINISTRATIVE
管理担当者の組織名:EXAMPLE REGISTRANT ORGANIZATION
管理担当者の番地:123 EXAMPLE STREET
管理担当者の都市名:ANYTOWN
管理担当者の州名:AP
管理担当者の郵便番号:A1A1A1
管理担当者の国名:AA
管理担当者の電話:+1.5555551212
管理担当者の内線電話:1234
管理担当者のファックス:+1.5555551213
管理担当者の内線ファックス:1234
管理担当者の電子メール:EMAIL@EXAMPLE.TLD
レジストリの技術担当者 ID :5372811-ERL9
技術担当者の氏名:EXAMPLE REGISTRANT TECHNICAL
技術担当者の組織名:EXAMPLE REGISTRANT LLC
技術担当者の番地:123 EXAMPLE STREET
技術担当者の都市名:ANYTOWN
技術担当者の州名:AP
技術担当者の郵便番号:A1A1A1
技術担当者の国名:AA
技術担当者の電話:+1.1235551234
技術担当者の内線電話:1234
技術担当者のファックス:+1.5555551213
技術担当者の内線ファックス:93
技術担当者の電子メール:EMAIL@EXAMPLE.TLD
ネーム サーバー:NS01.EXAMPLE-REGISTRAR.TLD10
ネーム サーバー:NS02.EXAMPLE-REGISTRAR.TLD
DNSSEC: signedDelegation
ICANN の WHOIS データ問題レポーティング システムの URL :http://wdprs.internic.net/
>>> WHOIS データベースの最終更新:2009-05-29T20:15:00Z <<<
1.5. 次の情報(または WHOIS 応答における返却値)の統一的な処理および把握を可能にするため、データ フィールドのフォーマット(ドメインのステータス、個人名および組織名、住所、番地、都市名、州名、郵便番号、国名、電話およびファックスの番号、電子メール アドレス、日付および時間)が EPP RFC 5730-5734 (またはその後継)に定められたマッピングに合致している必要があり、また IPv6 アドレス形式が RFC 5952 (またはその後継)に合致している必要があります。
2. 登録データ ディレクトリ サービス(RDDS)のサービス レベル契約
- IP アドレス。IPv4 アドレスまたは IPv6 アドレスを指すもので、これら 2 つを何ら区別しない場合に用います。区別が必要な場合は、IPv4 または IPv6 という用語を用います。
- プローブ。テスト(下記を参照してください)の実施に用いられる、世界中の様々な場所に所在するネットワーク ホスト。
- RDDS。登録データ ディレクトリ サービスは、WHOIS および Web ベースの WHOIS サービスの総称です。
- RTT。ラウンドトリップ タイムまたは RTT は、リクエストを必要とするパケットのシーケンスにおける最初のパケットの最初のビットの送信から、応答の受領を必要とするシーケンスの最後のパケットの最後のビットの受信までを計測した時間を指します。クライアントが応答受信済みと見なす必要のあるパケットのシーケンスの全部を受信できなかった場合、かかるリクエストは未回答と見なされます。
- SLR。サービス レベル要件は、サービス レベル契約(SLA)において測定される一定のパラメータについて求められるサービスの水準です。
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パラメータ |
SLR (月次) |
RDDS |
RDDS の可用性 |
864 分以下のダウンタイム |
RDDS クエリ RTT |
クエリの少なくとも 95% について、4000 件 |
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RDDS 更新時間 |
プローブの少なくとも 95% について、60 分以下 |
「レジストラ」においては、種々のサービスについて、サービスごとに統計的にトラフィックが低い日時にメンテナンスを実施することが推奨されます。既にかなりのダウンタイムが可用性メトリック、計画休止またはこれに類するものに織り込み済みのため、いずれのダウンタイムも、メンテナンスのためのものであれシステム障害によるものであれ、単にダウンタイムとして記録され、SLA の目的において算入されます。
2.2.1 RDDS の可用性。インターネット ユーザーからのクエリに対して該当のレジストラ システムにおける適切なデータをもって回答することについての、「レジストラ」における RDDS サービスの能力のことを指します。51% 以上の RDDS テスト プローブにおいて、何らかの RDDS が所定の時間内に利用不能であった場合に、RDDS の可用性が否定されることとなります。
2.2.2 WHOIS クエリ RTT。TCP コネクションの開始から終了(WHOIS 応答の受信を含みます)までのパケットのシーケンスの RTT のことを指します。RTT が該当の SLR の 5 倍以上である場合、RTT は、未定義と見なされます。
2.2.3 Webベース WHOIS クエリ RTT。TCP コネクションの開始から終了(単一の HTTP リクエストに対する HTTP 応答の受信を含みます)までのパケットのシーケンスの RTT のことを指します。かかる情報を得るために「レジストラ」が多段階の手順を実行する場合は、最後の段階のみを測定するものとします。RTT が該当の SLR の 5 倍以上である場合、RTT は、未定義と見なされます。
2.2.4 RDDS クエリ RTT。「WHOIS クエリ RTT」および「Web ベース WHOIS クエリ RTT 」を総称したものを指します。
2.2.5 RDDS 更新時間。ドメイン名、ホストまたはコンタクトにおける変換コマンドの EPP 確認の受信から、RDDS サービスのサーバーが変更を反映した時点までを計測した時間のことを指します。
2.2.6 RDDS テスト。RDDS サービスの 1 つにおけるサーバーの 1 つにおける特定の IP アドレスへ送信された 1 件のクエリを意味します。クエリは、レジストラ システムにおける既存のオブジェクトに関するものである必要があり、回答は、これに対応する情報を含んでいなければなりません。そうでない場合、クエリは未回答と見なされます。RTT が該当の SLR の 5 倍以上である場合、RTT は、未定義と見なされます。RDDS によりもたらされ得る結果は、RTT に対応するミリ秒の数値または未定義 / 未回答です。
2.2.7 RDDS パラメータの測定。5 分ごとに、RDDS プローブが、監視対象の「レジストラ」の各 RDDS サーバーにおけるすべてのパブリック DNS 登録済み「IP アドレス」を選び出し、それぞれについて「RDDS テスト」を実施します。「RDDS テスト」の結果が未定義 / 未回答であった場合、該当の RDDS サービスは、新たなテストが実施されるまでの間、かかるプローブから無効と見なされます。
2.2.8 RDDS プローブからの結果の収集。測定が有効と見なされるためのアクティブなテスト プローブの最低数は、いずれの測定期間においても 10 とします。そうでない場合には、測定は破棄されて不確定と見なされます。この状況の継続中は、障害について SLR に対するフラグが立てられることはありません。
2.2.9 RDDS プローブの配置。RDDS パラメータを測定するためのプローブは、異なる地理的地域にわたる大部分のユーザーについて、ネットワーク内に配置されます。衛星リンクなど、伝播遅延が大きいリンクの背後にプローブを展開しないよう注意する必要があります。
「レジストラ」は、測定プローブに干渉を加えてはなりません。これには、監視対象のサービス リクエストについて何らかの有利な取扱いを行うことが含まれます。「レジストラ」は、(RDDS に関し)インターネット ユーザーからのその他の要求に対応するのと同様に、この仕様に定められている測定テストに対応するものとします。
コンセンサス ポリシーおよびテンポラリ ポリシーに関する仕様
1.1. 「コンセンサス ポリシー」とは、(1 ) ICANN の付随定款に定められた手続きおよび適正手続きに従い、かつ(2)本書のセクション 1.2 に列記されたトピックを対象として確立されたポリシーです。ICANN の付随定款に定められたコンセンサス ポリシーの策定プロセスおよび手続きは、当該付随定款に定められた手順に従い、随時改定されることがあります。
1.2. コンセンサス ポリシーおよびこれによって定められた手続きは、可能な限り、レジストラを含むインターネット関係者におけるコンセンサスを提示するものとなるように立案されるものとします。コンセンサス ポリシーは、少なくとも以下のいずれかに関係するものである必要があります。
1.2.1. インターネット、レジストラ サービス、レジストリ サービス、またはドメイン名システム(以下、「DNS」といいます)の相互運用性、セキュリティ、および / または安定性を促進するために、統一された、または協調的な解決策が合理的に必要となる問題。
1.2.2. レジストラ サービスの提供に関する機能上および性能上の仕様。
1.2.3. gTLD レジストリに関連するコンセンサス ポリシーを履行するために合理的に必要となるレジストラ ポリシー。
1.2.4. ドメイン名の登録に関する紛争の解決(これに対し、当該ドメイン名の使用に関するものは含まれません。ただし、かかるポリシーにおいてドメイン名の使用が考慮される事例は含まれます)。
1.2.5. レジストリ オペレータとレジストラまたは再販業者との共同所有に関する制限、ならびにレジストリ オペレータとレジストラまたは再販業者が加盟者の関係にある場合における、レジストラ、レジストリ オペレーション、およびレジストリおよびレジストラ データの使用についての規制および制限。
1.3. セクション 1.2 において言及されている問題のカテゴリには、以下のものが含まれるものとします。ただし、これらに限定されるものではありません。
1.3.1. TLD における登録名の割り当てに関する原則(先着順、適時更新、有効期間満了後の猶予期間など)。
1.3.2. レジストリまたはレジストラによるドメイン名の投機目的保有の禁止。
1.3.3. 当初から登録できないか、または(i)ユーザーを混乱させたり誤解を与えたりすることの回避、(ii)知的財産権、(iii) DNS またはインターネットの技術的管理(名前の登録保留設定など)に合理的に関連付けられる理由のために更新できない可能性のある TLD における登録名の保留。
1.3.4. 登録名およびネーム サーバーに関する正確で最新の情報の保守とアクセス。
1.3.5. レジストリ オペレータまたはレジストラによる運用の凍結または停止によるドメイン名登録の途絶を回避するための手順。これには、TLD で認定を失うレジストラがスポンサーとなっている登録名に関する責任を存続するレジストラに割り当てる手順が含まれます。
1.3.6. 1 つまたは複数の登録名のスポンサーになっているレジストラの変更にあたっての登録データの転送。
1.4. コンセンサス ポリシーに対するその他の制限事項に加え、コンセンサス ポリシーは、以下に該当するものであってはなりません。
1.4.1. レジストラ サービスの価格を規定し、またはこれを制限すること。
1.4.2. テンポラリ ポリシー(以下に定義)またはコンセンサス ポリシーに対する制限事項を修正すること。
1.4.3. レジストラ認定契約の更新、契約終了もしくは修正に関する条件または「レジストラ」から ICANN へ支払われる料金に関する条件にかかわるレジストラ認定契約の条項を修正すること。
1.4.4. 実質的かつ合理的な理由によって正当化されない限り、基準、ポリシー、手順、または行動規範の恣意的、不当、不公平な適用をしたり、「レジストラ」のみに異なる処遇を施したりせず、また透明性の確保され開かれた方法で自身の責務を果たすという ICANN の義務を修正すること。
2. テンポラリ ポリシー。「レジストラ」は、ICANN 理事会(以下、「理事会」といいます)が臨時的に確立したすべての仕様およびポリシーを遵守し、これらを履行するものとします。ただし、この義務は、かかる修正または改定の正当化が可能であり、かつレジストリ サービス、DNS またはインターネットの安定性または安全性を維持するためにはその主題に関する仕様またはポリシーを即時かつ臨時に確立する必要があると理事会が判断する限りにおいて、理事会がそのメンバーの 3 分の 2 以上の賛成によって確立した場合に限られるものとします(以下、「テンポラリ ポリシー」といいます)。
2.1. かかる仕様またはポリシーの案は、その目的の達成するために可能な限り厳密に調整されたものである必要があります。テンポラリ ポリシーの確立にあたっては、理事会は、テンポラリ ポリシーが採択される期間を言明するとともに、ICANN の付随定款に定められたコンセンサス ポリシーの策定プロセスを直ちに実行するものとします。
2.1.1. また、ICANN は、テンポラリ ポリシーの採択理由、およびかかるテンポラリ ポリシーがインターネット関係者の一致した支持を受ける必要があると理事会が判断する理由に関する詳細な説明を含む助言的声明を発するものとします。
2.1.2. テンポラリ ポリシーの採択期間が 90 日を超えた場合、理事会は、それがコンセンサス ポリシーとなる時点まで当該テンポラリ ポリシーの有効性を維持するために、合計で 1 年を超えない期間において、90 日ごとに一時的な採択を再確認するものとします。1 年の期間が満了した場合、またはかかる 1 年の期間内にテンポラリ ポリシーがコンセンサス ポリシーとならず理事会による再確認もなされなかった場合、「レジストラ」は、かかるテンポラリ ポリシーの遵守および実行の義務から解放されます。
3. 通知および抵触。コンセンサス ポリシーまたはテンポラリ ポリシーの確立の通知後、「レジストラ」には、かかるポリシーまたは仕様を遵守するための妥当な猶予期間が与えられるものとします。かかる猶予期間の付与は、緊急事態の発生を考慮したうえでなされるものとします。レジストラ サービスとコンセンサス ポリシーまたはテンポラリ ポリシーとの間に抵触が生じた場合、その抵触の存する主題に限り、コンセンサス ポリシーまたはテンポラリ ポリシーが優先するものとします。誤解を避けるために記載すると、この仕様の要件に合致するコンセンサス ポリシーは、「レジストラ」と ICANN の間の契約の条項を補充し、またはこれに優先する場合があります。ただし、このような補充または優先は、かかるコンセンサス ポリシーがこの仕様のセクション 1.2 および 1.3 に定められた事項に関係する範囲に限られるものとします。
プライバシーおよびプロキシ登録に関する仕様
(i)2019年7月1日または (ii)レジストラ認定契約のセクション 3.14 の定めるところにより ICANN がプライバシーおよびプロキシ認定プログラムを確立し施行した日のうち、いずれかが先に到来するまでの間、「レジストラ」は、この仕様を自ら遵守すること、ならびに自身の加盟者および再販業者に対しこの仕様の遵守を義務付けることに同意するものとします。ただし、ICANN およびワーキング グループがこの仕様の有効期間を延長することができるものとします。この仕様は、ICANN または「レジストラ」のいずれによっても修正できないものとします。
1.1 「P/P カスタマー」とは、P/P プロバイダが使用している用語にかかわらず、プライバシー サービスおよびプロキシ サービスのライセンシー、顧客、受益的ユーザー、受益者またはその他の受領者を意味します。
1.2 「プライバシー サービス」とは、ある登録名について、その受益的ユーザーを登録名保有者として登録するサービスです。ただし、かかるサービスにおいては、登録データ サービス(Whois)またはこれと同等のサービスにて登録名保有者の連絡先情報を掲示するために、信頼できる代替の連絡先情報が P/P プロバイダによって提供されます。
1.3 「プロキシ サービス」とは、P/P カスタマーにドメイン名を使用させるため、登録名保有者が登録名の使用を P/P カスタマーに許諾するためのサービスです。このサービスにより、登録データ サービス(Whois)またはこれと同等のサービスにて、P/P カスタマーの連絡先情報に代えて、登録名保有者の連絡先情報が掲示されます。
1.4 「P/P プロバイダ」または「サービス プロバイダ」とは、プライバシー / プロキシ サービスのプロバイダです。これには、場合に応じて「レジストラ」およびその加盟者が含まれます。
2. 「レジストラ」の義務。「レジストラ」もしくはその加盟者が提供するプロキシ サービスもしくはプライバシー サービス(再販業者を通じて提供される「レジストラ」またはその加盟者のプライバシー / プロキシ サービスを含みます)、または「レジストラ」がスポンサーとなる登録名に関連して利用されるプロキシ サービスもしくはプライバシー サービスについて、「レジストラ」およびその加盟者は、すべての P/P プロバイダに対し、この仕様に記載された要件に従うこと、ならびにこの仕様に基づいて公表された条件および手続きを遵守することを義務付けなければなりません。
2.1 サービス条件の開示。P/P プロバイダは、自身の Web サイトおよび / または「レジストラ」の Web サイトにおいて、自身のサービスの条件(価格を含みます)を公開するものとします。
2.2 悪用 / 侵害に関する連絡先。P/P プロバイダは、商標(またはその他の権利)の悪用または侵害の報告を行うことを希望する第三者のために、連絡先を公開するものとします。
2.3 P/P プロバイダの属性情報の開示。P/P プロバイダは、自身の Web サイトおよび/または「レジストラ」の Web サイトにおいて、自身の事業上の連絡先情報を公開するものとします。
2.4 サービスの条件および手順の説明。P/P プロバイダは、自身の Web サイトおよび/または「レジストラ」の Web サイトにおいて、P/P プロバイダのサービス契約、および P/P プロバイダにおける以下の取扱い手順の説明を公開するものとします。
2.4.1 P/P プロバイダが管理するドメイン名登録の悪用を報告するための手順または機能。
2.4.2 商標または第三者のその他の権利の侵害を報告するための手順または機能。
2.4.3 P/P プロバイダが第三者から P/P カスタマーへの通信を中継することとなる事由。
2.4.4 P/P プロバイダが P/P カスタマーに対するサービスを終了することとなる事由。
2.4.5 P/P プロバイダが、登録データ サービス(Whois)またはこれに類するサービスにおいて、P/P カスタマーの属性情報および / または連絡先データを開示または公開することとなる事由。
2.4.6 P/P プロバイダから P/P カスタマーへ提供されるサポート サービス、およびかかるサービスの利用方法に関する説明。
2.5 P/P カスタマー情報のエスクロー。「レジストラ」は、本契約のセクション 3.6 により義務付けられている登録データ エスクロー委託に、P/P カスタマーの連絡先情報を含めるものとします。この仕様の本セクション 2.5 に基づきエスクローの対象となる P/P カスタマー情報は、本契約の終了の場合または「レジストラ」が事業活動を廃止する場合に限り、ICANN によるアクセスが許されるものとします。
3. 免除。「レジストラ」は、以下のいずれかに該当することを証明できた場合には、この仕様の要件を遵守する義務を負わないものとします。
3.1 登録名保有者が、「レジストラ」またはその加盟者によって提供されていない P/P プロバイダのサービスを利用したこと。
3.2 登録名保有者が、「レジストラ」に知られることなく、レジストラ登録名を他の者にライセンスしたこと(すなわち、プロキシ サービスを行ったこと)。
3.3 登録名保有者が、サービスの利用契約を締結することなしに、または P/P プロバイダの条件を受諾することなしに、P/P プロバイダの連絡先データを使用したこと。
データ保持仕様
1. 本契約の期間中、gTLD 内において「レジストラ」がスポンサーとなる各登録名について、「レジストラ」は、自身の電子データベース(随時更新されるもの)において、以下のデータを収集し、安全に保管するものとします。
1.1. 「レジストラ」は、ドメイン名の登録(以下、「登録」といいます)の時点で、以下の情報をレジストラントから収集するものとします。「レジストラ」は、登録について「レジストラ」がスポンサーとなっている期間およびその後の追加の 2 年間にわたり、かかる情報を保持するものとします。
1.1.2. レジストラントの管理担当者、技術担当者および請求連絡先の氏名、またはレジストラントが法人である場合にはこれらの者の役職名。
1.1.3. レジストラント、管理担当者、技術担当者および請求連絡先の郵便宛先。
1.1.4. レジストラント、管理担当者、技術担当者および請求連絡先の電子メール アドレス。
1.1.5. レジストラント、管理担当者、技術担当者および請求連絡先の電話番号。
1.1.6. WHOIS 仕様に定められている WHOIS 情報。
1.1.7. 登録に関連して使用するために購入したドメイン名サービスの種類。
1.1.8. 「レジストラ」が収集した範囲において、「カード登録情報」、当期第三者取引番号、またはその他の定期的な支払いに関するデータ。
1.2. 「レジストラ」は、以下の情報を収集したうえで、かかる情報を該当のやりとりの後 180 日以上の間、保持するものとします。
1.2.1. 登録取引の処理において合理的に必要となる支払方法および支払元に関する情報、または第三者決済処理業者により提供された取引番号。
1.2.2. ログ ファイル、課金記録ならびに、かかる記録の収集および保持が商業的に実施可能であるかまたは「レジストラ」が属する業界において広く一般に受け入れられている慣行に合致している限りにおいて、通信の発信元および受信先に関する情報を含むその他の記録。これには、伝送方法に応じて以下のものが含まれますが、これらに限定されるものではありません。(1)発信元 IP アドレス、HTTP ヘッダー、(2)電話、テキストまたはファックスの番号、および(3)電子メール アドレス、Skype のハンドル、またはインスタント メッセージ ID であって、「レジストラ」とレジストラントとの間の登録に関する通信に関連するもの。
1.2.3. ログ ファイルならびに、かかる記録の収集および保持が商業的に実施可能であるかまたは「レジストラ」が属する業界において広く一般に受け入れられている慣行に合致している限りにおいて、通信およびセッション(初回登録を含みます)の日付、時刻および時間帯を含む登録に関するその他の記録。
2. (i)該当の法域において全国的に認知されている法律事務所による意見書であって、本書に規定されているデータ要素の「レジストラ」による収集および / または保持が適用法に違反することが合理的に判断できる旨が記載されたもの(以下、「意見書」といいます)、または(ii)正当な管轄権を有する政府機関の裁定もしくはその書面による指導であって、この仕様におけるデータの収集および / または保持に関する要件を遵守することにより適用法に違反することになる旨が記載されたもののうち、いずれかを受領したことを踏まえて、この仕様に規定されたデータ要素の収集および / または保持が適用法に違反すると「レジストラ」が誠実に判断した場合、「レジストラ」は、かかる判断を書面により ICANN へ通知し、この仕様の特定の条件について遵守義務の免除を申請することができるものとします(以下、「義務免除申請」といいます)。かかる書面通知は、以下の要件を満たしている必要があります。(i)該当の適用法、違反対象と疑われるデータの収集および保持の要素、かかるデータの収集および / または保持が適用法に違反する態様、ならびにかかる判断およびこれに関係するその他一切の事実および状況についての合理的な説明を明記したものであり、(ii)意見書および政府の裁定または指導(該当する場合)のコピーが添えられており、かつ(iii)いずれの場合においても、かかる判断に関係して「レジストラ」が政府当局から受領した一切の文書、および ICANN が合理的に要求するその他の文書が添えられていること。かかる通知の受領後、ICANN および「レジストラ」は、互いに受け入れることのできる問題解決に至ることを目指して、かかる問題について誠実に協議するものとします。ICANN の Whois とプライバシー法制度の対立への対処のための手順がこの仕様の要件に関係する紛争を追加するために修正されるまでの時点で、ICANN が「レジストラ」の判断に同意した場合、ICANN の法律顧問局は、この仕様における該当の条項の遵守および執行を一時的または永続的に凍結するとともに、義務免除申請を承認することができるものとします。当該条項に基づく免除の承認の前に、ICANN は、その決定内容をその Web サイトに 30 暦日以上掲載するものとします。ICANN の Whois とプライバシー法制度の対立への対処のための手順についての上記の修正後においては、すべての義務免除申請(その承認または非承認)は、かかる修正後の手順に従って処理されるものとします。
3. (i) ICANN が、「レジストラ」と同一の法域に所在するレジストラからの義務免除申請に応じ、このデータ保持仕様の何らかの要件における基準の遵守について以前に免除を与えていた場合で、かつ(ii) ICANN の契約に対する当該免除の付与の原因となった同一の適用法が「レジストラ」に適用されるときは、「レジストラ」は、同様の免除を付与するよう ICANN に要求することができるものとし、かかる「レジストラ」の要求は、ICANN により承認されるものとします。ただし、かかる要求を承認しないことについて、ICANN が合理的な正当化事由を「レジストラ」に提示した場合は、この限りではありません。この場合、「レジストラ」は、かかる提示があった後に、このデータ保持仕様のセクション 2 に従い義務免除申請を行うことができるものとします。
4. 適用法の違反に対処するためのこのデータ保持仕様の修正は、かかる違反を生じさせている適用法の特定の条項が効力を有している期間内に限り、適用されるものとします。このデータ保持仕様の修正前の規定に基づくデータおよび情報の収集および / または保持が禁止対象から外れるような態様にて、かかる適用法が廃止または改定された(または他の法律が優先することとなった)場合、「レジストラ」は、かかる改定後の適用法の下で許容される最大限の範囲で、この仕様の当該修正前の版が適用されることに同意するものとします。
レジストラ情報に関する仕様
「レジストラ」は、ICANN に対し、下記の情報を提供するものとします。かかる情報は、本契約のセクション 3.17 に従い維持管理するものとします。下記の情報について、ICANN は、本契約のセクション 3.15 に定められた開示要件に従って保持します。
一般的な情報
2. 「レジストラ」の法的形態(LLC、営利会社、政府機関、政府間組織など)。
3. 法律上および財務上の目的において「レジストラ」の事業が登録されている法域。
4. 「レジストラ」の事業登録番号、およびかかる番号の発行機関名。
5. 「レジストラ」が使用しているすべての事業名および / または商号。
6. 「レジストラ」が適法に設立され、かつ優良な資産状態の法人であることを証する最新の文書を提出してください。設立の証明として、当該法人の設立文書またはその他これに類する文書(メンバーシップ協定など)を提出してください。「レジストラ」が政府の機関または組織である場合は、かかる政府の機関または組織の設立の基礎となった該当の法令、政府決定またはその他の法律文書の謄本を提出してください。政府の機関または組織以外の組織の場合で、「レジストラ」の法域においてかかる証明書または文書が入手できないときは、「レジストラ」の法域の裁判所によって正式に認定された公証人または弁護士が作成し署名した宣誓供述書であって、かかる組織が設立済みで優良な資産状態にあることを宣言するものを提出する必要があります。
7. 「レジストラ」における通信用住所。 *この住所は、契約上の目的で使用されます。「レジストラ」は、この住所において、通知および訴状の送達を受けることが可能である必要があります。私書箱を指定することはできません。
8. 契約上の目的で「レジストラ」と連絡を取ることのできる主要な電話番号。
9. 契約上の目的で「レジストラ」と連絡を取ることのできる主要なファックス番号。
10. 契約上の目的で「レジストラ」と連絡を取ることのできる主要な電子メール アドレス。
11. 「レジストラ」の主たる事業所の所在地または住所が項目 7 に記載された住所と異なる場合には、住所、電話番号、ファックス番号および電子メールなどの詳細を記載してください。「レジストラ」が主たる事業所において事業を行うことを法的に許されている旨を証明する最新の文書を、ICANN に提出してください。
12. 上記の主たる事業所または通信用住所と異なるその他の住所であって、「レジストラ」が運営または管理されているすべてのもの。(該当する場合は、説明を記載してください。)「レジストラ」が上記各所在地において事業を行うことを法的に許されている旨を証明する最新の文書を、ICANN に提出してください。
役職
住所
電話番号
ファックス番号
電子メール アドレス
14. ポート 43 WHOIS サーバーの URL およびロケーション。
所有関係、取締役および役員に関する情報
15. 「レジストラ」の現在の事業体に対する持分の 5% 以上を保有する個人または団体の氏名 / 正式名、連絡先情報および役職 / 地位。列記された各人について、それぞれの持分割合を明記してください。
16. 「レジストラ」の取締役全員の氏名、連絡先情報および役職。
17. 「レジストラ」の役員全員の氏名、連絡先情報および役職。 *(役員の氏名および役職は公開されている必要があります。)
18. レジストラ サービスにおける上層部経営陣およびその他の重要人物全員の氏名、連絡先情報および役職。
19. 質問項目 15 ~ 18 に対する回答に記載されたすべての個人または団体について、以下の該当の有無を示してください。
a)過去 10 年以内に、金融活動に関連して重罪もしくは軽罪の有罪判決を受け、詐欺もしくは受託者の義務違反の判決を受け、またはこれらの犯罪と類似もしくは関係する判決を受けた場合。
b)不誠実行為または他者の資金の不正使用を伴う行為について、政府または産業関連の監督官庁によって懲戒を受けた場合。
c)上記項目 19 (a)または 19 (b)の有罪判決、判決、裁決または懲罰につながる可能性のある訴訟または監督官庁の手続きに現在関与している場合。
(a)~(d)の事由が生じている場合には、その詳細を記載してください。
20. すべての加盟レジストラ(存在する場合)を列記し、その関係性を簡潔に説明してください。
21. 項目 20 に列記された一切の団体については、上記項目 1 ~ 14 で要求されている情報を提供してください。
22. 「レジストラ」の最終的な親組織の組織を列記してください(該当する場合)。 *
その他
23. 「レジストラ」またはその加盟者のいずれかによる、プライバシー サービスまたはプロキシ サービス(プライバシーおよびプロキシ登録に関する仕様に定義されたもの)の提供の有無。提供の事実がある場合、かかるプライバシー サービスまたはプロキシ サービスを提供している団体または個人を列記してください。
24. 項目 20 に列記された一切の団体については、上記項目 1 ~ 14 で要求されている情報を提供してください。
25. 「レジストラ」における、再販業者のサービス利用の有無、またはかかるサービスからの受益の有無。
26. かかる事実がある場合、「レジストラ」が認識しているすべての再販業者を列記してください。項目 26 に定められた情報については、要請があり次第、ICANN へ提供する必要があります。かかる情報の受領および保持に関する安全な方法を ICANN が確立した時点で、かかる情報は、その後においては、本契約のセクション 3.17 に従い ICANN へ提供されるものとします。
* 「*」マークが付された項目は、「レジストラ」の Web サイト上で公開する必要があります。
レジストラの運用に関する追加仕様
この仕様は、レジストラ利害関係者グループ(またはその後継)と協議のうえで、ICANN により随時修正されることがあります。ただし、かかる更新は、全体として、レジストラ業界において商業上実施可能なものであることを条件とします。
「レジストラ」は、要請があった場合には、DNSSEC をサポートするレジストリに対する公開鍵情報(DNSKEY または DS リソース レコードなど)の追加、削除または変更の要求を自身の顧客のために中継することにより、自身の顧客に DNSSEC を利用させるものとします。かかる要請の受領および処理は、業界のベスト プラクティスに従い安全な方法で行われるものとします。「レジストラ」は、インターネット TLD においてサポートされており、かつ次の URL に掲載のレジストリに表示されている公開鍵のアルゴリズムおよびダイジェスト タイプを受け入れるものとします。<http://www.iana.org/assignments/dns-sec-alg-numbers/dns-sec-alg-numbers.xml> および <http://www.iana.org/assignments/ds-rr-types/ds-rr-types.xml>。かかるすべての要請は、RFC 5910 またはその後継に定められた EPP 拡張子を使用してレジストリに送信されるものとします。
「レジストラ」は、ネームサーバー アドレスの登録権限をレジストラントに付与する範囲において、今後指定される IPv4 アドレスおよび IPv6 の両方を割り当てる必要があります。
「レジストラ」が国際化ドメイン名(以下、「IDN」といいます)の登録を提供する場合、新規の登録は、すべて RFC 5890、5891、5892、5893 およびこれらの後継に合致している必要があります。また、「レジストラ」は、IDN ガイドライン(http://www.icann.org/en/topics/idn/implementation-guidelines.htm)を遵守しなければなりません。かかるガイドラインは、随時修正もしくは変更され、または置き換えられることがあります。「レジストラ」は、該当のレジストリが公開する IDN テーブル を使用しなければなりません。
レジストラントの利益および責任
1. 自身のドメイン名登録、およびこれに関連して利用するプライバシー / プロキシ サービスには、ICANN 認定レジストラとの登録契約が適用されることとなります。
· いつでもこの登録契約を確認し、自身における記録のためにコピーをダウンロードすることができます。
2. 以下に関する正確でアクセス可能な情報の提供を受けることができます。
· ICANN 認定レジストラの属性情報。
· 「レジストラ」と加盟関係にあるプロキシまたはプライバシー サービス プロバイダの属性情報。
· ドメイン名登録に適用される「レジストラ」の条件(価格情報を含みます)。
· 「レジストラ」により提供されるプライバシー サービスに適用される条件(価格情報を含みます)。
· 「レジストラ」およびプライバシー サービス プロバイダにより提供されるカスタマー サポート サービス、ならびにかかるサービスの利用方法。
· 「レジストラ」およびプライバシー サービス プロバイダとの間における疑義の表明方法および紛争の解決方法。
· ドメイン名登録の登録、管理、移転、更新および保持(「レジストラ」によって提供されるプロキシまたはプライバシー サービスを通じて行われるものを含みます)について、「レジストラ」の手続きを説明する指示書。
3. 「レジストラ」によるかまたは「レジストラ」により提供されるプロキシもしくはプライバシー サービスを通じた、虚偽広告または欺瞞的行為の対象となることはありません。これには、虚偽の通知、隠れた追加料金、および自身の居住地の消費者保護法の下で違法とされる一切の行為が含まれます。
1. 「レジストラ」が掲載している条件を遵守しなければなりません。これには、「レジストラ」、レジストリおよび ICANN における該当のポリシーが含まれます。
2. 「レジストラ」における現行の登録契約(更新版を含みます)を確認しなければなりません。
3. ドメイン名の登録および使用について、単独で責任を負うものとします。
4. WHOIS などのディレクトリでの公開のための正確な情報を提供するとともに、かかる情報に何らかの変更があった場合には速やかにこれを更新しなければなりません。
5. 「レジストラ」からの問い合わせに対し、15 日以内に回答するとともに、自身の「レジストラ」アカウント データを常に最新の状態にしておかなければなりません。ドメイン名登録の自動更新を選択した場合には、支払情報についても常に最新の状態にしておかなければなりません。
ロゴ ライセンス仕様
カリフォルニア州非営利公益法人である Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (以下、「ICANN」といいます)と [組織の種類と管轄地域] である [レジストラ名] (以下、「レジストラ」といいます)は、この付属文書(以下、「ロゴ ライセンス仕様」といいます)をその一部とするレジストラ認定契約(以下、「レジストラ認定契約」といいます)を締結しています。レジストラ認定契約における定義が、このロゴ ライセンス仕様に適用されます。
「レジストラ」は、ICANN の認定レジストラ としての自身の役割に関連して、このロゴ ライセンス仕様の署名欄の下に列記された商標(以下、「ライセンス対象商標」といいます)を使用するためのライセンスを ICANN から供与されることを希望しており、ICANN は、かかるライセンスを「レジストラ」に供与することを希望しています。レジストラ認定契約に従い、かつレジストラ認定契約を条件として、「レジストラ」と ICANN は、本書により、以下について合意します。
1. ライセンスの供与ICANN は、「レジストラ」に対し、この仕様の期間中、レジストラ サービスの提供およびマーケティングのみに関連して、かつ「レジストラ」が ICANN からドメイン名のレジストラとしての認定を受けていることを表示することを目的として、ライセンス対象商標を使用するための非排他的、世界規模の権利およびライセンスを供与します。本サブセクションおよびレジストラ認定契約のサブセクション 2.2 に規定されている場合を除き、「レジストラ」は、いかなる態様によるかを問わず、ライセンス対象商標、ならびにライセンス対象商標またはその一部に混同を引き起こすほどに類似する用語、文言またはデザインを使用してはなりません。
2. ライセンス対象商標の帰属。「レジストラ」がライセンス対象商標について取得するすべての権利は、ICANN の利益のために効力を生じるものとし、本書により ICANN へ譲渡されるものとします。「レジストラ」は、ライセンス対象商標またはこれらに付随する信用について、その帰属を主張しないものとします。
3. サブライセンスの禁止。「レジストラ」は、ICANN の書面による事前の承諾なしに、この仕様に基づく自身の権利を、他のいかなる個人または団体(「レジストラ」の再販業者を含みます)に対してもサブライセンスしてはなりません。
1. 登録ライセンス対象商標の登録およびその他のいかなる形式の保護も、ICANN の名義および費用においてのみ、取得するものとします。
2. 権利行使。「レジストラ」は、第三者(「レジストラ」の再販業者または関連会社を含みます)がライセンス対象商標を現に侵害し、またはそのおそれがある場合には、速やかに ICANN に通知するものとします。ICANN は、第三者に対する法的手続きの開始および維持について、単独の裁量を有するものとします。「レジストラ」は、ICANN の書面による事前の承諾なしに、かかる措置を行ってはなりません。また、ICANN は、かかる措置によって受けた損害賠償の全額を保持するものとします。
3. その他の支援「レジストラ」は、この仕様の条件を達成するために ICANN から要請のあったその他の文書を作成するとともに、かかる要請のあったすべての措置を講じるものとします。これには、ライセンス対象商標についての商標登録およびその他の形式の保護を ICANN が取得、維持および行使する際の支援において合理的に必要となる資料(たとえば、ライセンス対象商標が付された宣伝用資料の URL およびサンプルなど)、協力および援助を提供することを含みます。
このロゴ ライセンス仕様は、この仕様またはレジストラ認定契約が中途で終了しない限り、両当事者が下記に署名した日に発効し、満了日まで有効に存続します。各当事者は、他方の当事者に対し書面による通知を行うことにより、いつでもこの仕様を終了する権利を有します。この仕様が満了または終了した場合、「レジストラ」は、ライセンス対象商標のすべての使用を直ちに中止しなければなりません。
以上の証として、両当事者は、正当な権限を有する代表者にこのロゴ ライセンス仕様へ署名させました。
ICANN 署名:__________________________ |
[レジストラ名] 署名:__________________________ 氏名: 日付:______________________ |
コンプライアンスに関する証明書
20__ 年 _____________ 日
カリフォルニア州非営利公益法人である Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (以下、「ICANN」といいます)と [組織の種類と管轄地域] である [レジストラ名] (以下、「レジストラ」といいます)との間における 20__ 年 _____________ 日付けのレジストラ認定契約(以下、「本契約」といいます)のセクション 3.15 に従い、下記署名者は、自身の個人としての資格ではなく「レジストラ」の役員としての資格において、「レジストラ」を代表して以下を証します。
下記署名者は、「レジストラ」の____________________________________________です。(次のいずれかである必要があります。すなわち、最高経営責任者、社長、最高執行責任者、最高財務責任者、またはこれらと同等の権能を有する役職)
「レジストラ」は、本契約の遵守を達成するために合理的に立案されたレジストラ ポリシーおよび手続きの策定、維持、見直し、検証および修正を目的とする手順および手続きを整備しています。
下記署名者の知り得る限り、かつその信じる限りにおいて、「レジストラ」は本契約に含まれる誓約、契約、義務および条件のうち 20___ 暦年において履行および遵守が義務付けられているもののすべてを履行し、遵守しています。
下記署名者は、表題の下方に表示された日に、この証明書に署名しました。
[レジストラ]
署名:
氏名:
役職:
レジストラ認定契約に関する移行時補遺
カリフォルニア州非営利公益法人である Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (以下、「ICANN」といいます)と [組織の種類と管轄地域] である [レジストラ名] (以下、「レジストラ」といいます)は、2013 年 ____________________ 日付けで、レジストラ認定契約(以下、「本契約」といいます)についてのこの移行時補遺(以下、「本補遺」といいます)を締結します。
ICANN と「レジストラ」は、本書の日付で、本契約を締結しました。
ICANN は、本契約における一定の業務条項について、本書の日付においては「レジストラ」による履行が不可能あり、合理的な猶予期間が必要とされていることを確認しています。
よって、両当事者は、以下の事項について合意します。
1. ICANN は、2014 年 1 月 1 日までは、本契約の以下の条項および仕様を適用しないこととしています。本契約のセクション 3.4.1.1、3.4.1.5、3.7.10、3.7.11、3.12.4、3.12.7、3.14、3.18 および 3.19、本契約のセクション 3.7.8 の第 1 センテンス、WHOIS 正確性仕様、データ保持仕様、ならびに登録データ ディレクトリ サービス(WHOIS)に関する仕様のセクション 2.2 に規定されているサービス レベル契約(以下、総称して「移行条項」といいます)。
2. また、本補遺の締結の直前において 2009 年に ICANN により採択されたレジストラ認定契約書式(以下、「2009 年 RAA」といいます)の当事者であった「レジストラ」は、2014 年 1月 1 日までは、自身の有する既存のレジストラント登録契約の書式を使用することができます。ただし、かかる契約は、2009 年 RAA のセクション 3.7.7 に合致したものである必要があります。
3. 2013 年 12 月 31 日を末日とする暦年については、セクション 3.15 において義務付けられている証明書には、移行条項の遵守に関する証明は必要とされておらず、かかる証明書において、本書のセクション 2 の下で許されているレジストラント登録契約の使用を確認することができるものとします。
4. 上記にかかわらず、「レジストラ」は、2014 年 1 月 1 日の到来前に、移行条項に規定された義務を遵守し、かつ本契約の条件に合致したレジストラント登録契約へと移行するよう、商業上実施可能な努力を払うことに同意します。
5. 「レジストラ」は、2014 年 1 月 1 日より、本契約の移行条項およびセクション 3.7.7 を完全に遵守しなければなりません。当該期日をもって、本補遺は、本書のセクション 4 に関係する部分を除き、いかなる当事者のいかなる行為も要せず、自動的に終了するものとします。
6. ICANN およびレジストラ Whois 評価ワーキング グループ(以下で定義)は、本契約の Whois 正確性プログラムに関する仕様のセクション 1 (e)に定められたフィールド全面にわたる評価(以下、「フィールド全面評価」といいます)の「レジストラ」による完了を可能とする適切な一連のツールを確認し明示するため、協調するものとします。かかるツールについて ICANN とレジストラ Whois 評価ワーキング グループとが相互に合意した場合、ICANN は、「レジストラ」に対し、かかる合意を書面により通知するものとします(かかる通知には、合意されたツールが明示され、その説明が記載されているものとします)。ICANN によるかかる通知の送達から 180 日の時点より、「レジストラ」は、Whois 正確性プログラムのセクション 1 (e)に定められた義務を遵守するものとします。ICANN は、上記の時点までは、かかる義務の遵守を強制することはありません。
本セクション 6 の目的上、レジストラ Whois 評価ワーキング グループは、当該グループにおける表決によりその現任メンバーの承認(以下で定義)が得られた時点で、かかるフィールド全面評価ツールに同意したものと見なされます(この表決は、当該グループが決定する検証可能な方法によって行われるものとします。これには、電子的な方法も含まれます)。
「レジストラ Whois 評価ワーキング グループ」とは、レジストラによるフィールド全面評価の完了を可能とするための一連のツールを確認し明示することを任務とする既存のワーキング グループを意味します。レジストラ Whois 評価ワーキング グループのメンバーは、ICANN 認定レジストラの有志の代表者で構成されるものとし、当初は、既存のワーキング グループに現時点で参加しているメンバーで構成されるものとします。
「承認」とは、レジストラ Whois 評価ワーキング グループでの表決において、提案されたフィールド全面評価ツールの採用に賛成する旨の現任メンバーの投票が、かかるメンバーの 3 分の 2 以上の多数を占めた場合に、得られたものとします。かかる投票において、棄権票または無資格票は、かかるツールの賛成票または反対票のいずれにも算入しないものとします。上記のグループにおける表決の目的上、(i)かかるグループのメンバーと見なされて上記の投票を行うことができるのは、ICANN 認定レジストラによって指名された者に限られるものとし、(ii) ICANN 認定レジストラまたはレジストラ Whois 評価ワーキング グループに代表される加盟レジストラのグループのいずれも、1 票を超える投票権を持たないものとします。
7. 本補遺に規定されたものを除き、本契約は完全に有効に存続するものとし、当事者は、本契約をその条件どおりに執行できるものとします。
[署名ページへ続きます]
以上の証として、両当事者は、正当な権限を有する代表者に本補遺 2 部へ署名させました。
ICANN
署名: 氏名: 役職: |
[レジストラ]
署名: 氏名: 役職: |
1 データ要素は、削除することができます。ただし、使用されているデータ要素については、この場所に表示する必要があります。
2 注記:該当するすべてのステータスが、Whois 出力に表示されている必要があります。
3 レジストリにおいて該当がない場合は、空欄になります。
4 「氏名」または「組織名」が必要なレジストラント、管理担当者および技術担当者の連絡先フィールドについては、その氏名もしくは組織名(または該当する場合にはその両方)が出力に含まれている必要があります。
5 該当がない場合には、すべての「州名」フィールドが空欄になります。
6 該当がない場合には、すべての「郵便番号」フィールドが空欄になります。
7 該当がない場合には、すべての「内線電話」、「ファックス」および「内線ファックス」フィールドが空欄になります。
8 レジストリにおいて該当がない場合は、空欄になります。
9 レジストリにおいて該当がない場合は、空欄になります。
10 関連するすべてのネームサーバーを列記する必要があります。