統一ドメイン名の紛争解決ポリシー
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登録データポリシーの実施に必要な変更を反映するため、2024年2月21日に更新。契約当事者は2024年8月21日から更新された本ポリシーを実施することが可能であり、遅くとも2025年8月21日までには実施する必要があります。
ポリシーの採択:1999年8月26日
実施文書の承認:1999年10月24日
注:
1. 本ポリシーは現在有効です。実施スケジュールについては、www.icann.org/udrp/udrp-schedule.htmを参照してください。
2.本ポリシーは、すべてのICANN認定レジストラにより採択されています。また、国別コードトップレベルドメイン(.nu、.tv、.wsなど)の一部の管理者により採択されています。
3.本ポリシーは、レジストラ(または国別コードトップレベルドメインの場合はその他の登録機関)とその顧客(ドメイン名保有者またはレジストラント)との間で適用されるものです。したがって、本ポリシーでは、レジストラを指す語として「我々」および「我々の」を使用し、ドメイン名所有者を指す語として「貴社」および「貴社の」を使用します。
統一ドメイン名の紛争解決ポリシー
(ICANNが1999年10月24日に承認)
1.目的。本統一ドメイン名紛争解決ポリシー(「本ポリシー」といいます)は、Internet Corporation for Assigned Names and Numbers(「ICANN」といいます)により採択されたものであり、これを参照することで貴社の登録契約に組み込まれるものであり、貴社が登録したインターネットドメイン名の登録および使用に対する貴社と我々(レジストラ)以外の当事者との間の紛争に関連する条件を定めるものです。本ポリシーの第4節に基づく手続きは、https://www.icann.org/resources/pages/udrp-rules-2015-03-11-enに記載されている統一ドメイン名紛争解決ポリシー(「手続き規則」といいます)のルール、および選定された紛争解決サービスプロバイダの補則に従って実施されます。
2.表明。ドメイン名の登録を申請するか、ドメイン名の登録の維持または更新を我々に依頼することにより、貴社は我々に対し、(a)貴社が登録契約に記載した内容が完全かつ正確であること、(b)貴社が知る範囲において、ドメイン名の登録がいかなる第三者の権利も侵害しないこと、(c)貴社が違法な目的でドメイン名を登録しないこと、かつ(d)貴社が適用される法律または規則に違反してドメイン名を故意に使用しないことを表明し、保証するものとします。貴社は貴社の責任において、貴社のドメイン名の登録が他者の権利を侵害しているかどうかを判断するものとします。
3.取り消し、移転、および変更。以下のいずれかに該当する場合、我々は、ドメイン名の登録の取り消し、移転、またはその他の変更を行います。
a. 第8節の規定に従い、我々が、貴社または貴社の認定エージェントから、書面または適切な電子的な方法で、かかる行為を行う旨の通知を受領した場合
b. 正当な管轄権を有する裁判所または仲裁廷から、かかる行為を要求する命令を我々が受領した場合、および/または
c. 貴社が当事者であり、本ポリシーまたはICANNが採択した本ポリシーの後続のバージョンに基づいて実施された紛争処理手続きにおいて、かかる行為を要求する紛争処理パネルの裁定を我々が受領した場合。(下記の第4(i)節および第4(k)節を参照してください。)
我々にはさらに、貴社の登録契約の条件またはその他の法的要件に従って、登録の取り消すこと、移転すること、または変更することが認められています。
本節は、強制的な紛争処理手続きに従うことが求められる紛争の種類を定めるものです。これらの手続きは、www.icann.org/en/dndr/udrp/approved-providers.htmに記載されている紛争解決サービスプロバイダ(それぞれを「プロバイダ」といいます)のいずれかにより実施されます。
a. 適用される紛争。第三者(「申立人」といいます)が該当するプロバイダに対し、手続きの規則に従って以下を主張した場合、貴社は、強制的な紛争処理手続きに従う必要があります。
(i)申立人が権利を有する商標またはサービスマークと貴社のドメイン名が同一である、あるいはまぎらわしく、
紛争処理手続きでは、申立人は、これら3つの要素のそれぞれが存在することを証明する必要があります。
b. 悪意による登録と使用の証拠。第4(a)(iii)節の目的においては、紛争処理パネルが一定の状況が存在すると確認した場合、ドメイン名の悪意による登録および使用の証拠となります。具体的には、以下の状況がこれに該当しますが、これらに限定されません。
(i)貴社は、主として商標またはサービスマークの所有者である申立人あるいはその申立人の競合相手へのドメイン名登録の販売、レンタル、または移転の目的で、ドメイン名と直接関係して貴社が文書化した現金支払原価を超える対価でドメイン名を登録または取得した。または、
(ii)貴社は、貴社がそのような行動様式に関わったことを条件として、商標またはサービスマークの所有者が対応するドメイン名のマークを反映するのを防ぐために、ドメイン名を登録した。または、
(iii)貴社は、主として競合相手のビジネスを混乱させる目的でドメイン名を登録した。または、
(iv)貴社は、商用上の利益があるとして、インターネットユーザーを貴社のWebサイトまたはオンライン上のその他の場所に意図的に誘導した。その手段として、申立人のマークを、貴社のWebサイトまたは場所、あるいは貴社のWebサイトまたは場所の製品またはサービスのソース、スポンサーシップ、提携業務、または支持に使用した。
c. 申し立てへの対応で、ドメイン名に対する権利および正当な利益を証明する方法。申し立てを受け取った場合、貴社は、手続きの規則の第5節を参照して、どのように回答を用意するかを決定するものとします。一定の状況において、提示されたすべての証拠の評価に基づいて証明されたことをパネルが確認した場合、第4(a)(ii)節の目的において、そのドメイン名に対する権利または正当な利益が証明されたものとします。具体的には、以下の状況がこれに該当しますが、これらに限定されません。
(i)貴社に紛争を通知する前に、商品またはサービスの真実の提供に関連するドメイン名またはドメイン名に対応する名前が貴社によって使用されたこと、または証明可能な使用の準備があったこと。または、
(ii)貴社(個人、会社またはその他の組織)が商標またはサービスマークの権利を得ていなくても、貴社がそのドメイン名によって一般に知られていること。または、
(iii)貴社は、商売上の利益を目的として顧客を間違った方向に誘導したり、サービスマークを判読しづらくしたりするようなことをせず、ドメイン名を非商用または正当に使用している。
d. プロバイダの選定。申立人は、ICANNが承認したいずれかのプロバイダに申し立てを提出することで、そのプロバイダを選定するものとします。第4(f)節に記載されている統合の場合を除き、選定されたプロバイダが手続きを管理します。
e. 手続きとプロセスの開始、および紛争処理パネルの任命。手続きの規則に、手続きの開始と実施、および紛争を裁定するパネルの任命のプロセスが記載されています。
f. 統合。貴社と申立人との間で複数の紛争が発生した場合、貴社または申立人のいずれかが、それらの紛争を単一の紛争処理パネルに統合するように申請することができます。この申請は、当事者間の紛争を審理するために最初に任命された紛争処理パネルに対して行われるものとします。この紛争処理パネルは、かかる紛争のいずれかまたはすべてを統合することができます。ただし、統合される紛争が本ポリシーまたはICANNが採択した本ポリシーの後続のバージョンに従うものである必要があります。
g. 手数料。本ポリシーの従い、紛争処理パネルにおける紛争に関連してプロバイダから請求されるすべての手数料は、申立人が支払うものとします。ただし、手続きの規則の第5(c)(iv)節に規定されているように、紛争処理パネルのパネリストを1名から3名に増やすことを貴社が選択した場合は、すべての手数料をプロバイダと申立人が均等に分担するものとします。
h. 紛争処理手続きへの我々の関与。我々は、紛争処理パネルにおけるいかなる手続きの運営あるいは実施にも関与せず、将来的に関与することもありません。また、紛争処理パネルによるいかなる裁定の結果に対する責任も負いません。
i. 救済策。紛争処理パネルにおける手続きに従って申立人が利用できる救済策は、貴社のドメイン名の取り消しまたは貴社のドメイン名登録の申立人への移転を要求することに限定されるものとします。
j. 通知と公開。プロバイダは我々に対し、貴社が我々に登録したドメイン名に関する紛争処理パネルのすべての裁定を通知するものとします。本ポリシーに基づくすべての裁定は、紛争処理パネルがその裁定の一部を修正することを決定した場合を除き、その全文がインターネットに公開されます。
k.裁判所の手続きの有効性。第4節で規定された強制的な紛争処理手続きの要件は、かかる強制的な紛争処理手続きの開始前または終結後に、貴社または申立人のいずれかが中立的な解決を求めて所轄裁判所に出訴することを妨げるものでありません。紛争処理パネルが貴社のドメイン名登録を取り消しまたは移転する必要があると裁定した場合、その裁定を実施する前に、該当するプロバイダから紛争処理パネルの裁定についての通知を受領してから10営業日(我々の主たる事業所の所在地における日数)待った後に、その裁定を実施します。ただし、その10営業日の間に、手続きの規則の第3(b)(xiii)節に基づいて申立人が提出した管轄区域で申立人に対する訴訟を貴社が開始したとする公式文書(裁判所の書記官の受領印のある訴状の写しなど)を貴社から受領した場合は、この限りではありません(一般的に、その管轄地域は、我々の主たる事業所の所在地、または我々の登録データに記載されている貴社の住所のいずれかです1。詳細は、手続きの規則の第1節および第3(b)(xiii)節を参照してください)。10営業日以内にかかる文書を受領した場合、我々は、(i)当事者間の解決についての我々が納得できる証拠、(ii)貴社の訴訟が却下または撤回されたことについての我々が納得できる証拠、または(iii)貴社の訴訟を却下するか、貴社のドメイン名の使用を継続する権利を貴社が有しないことを命じる、かかる裁判所からの命令の写しを受領するまで、紛争処理パネルの裁定を実施せず、それ以上の措置を講じません。
5.その他のすべての紛争および訴訟。第4節の強制的な紛争処理手続きの規定に従って提起されたものでない、貴社のドメイン名登録に関する貴社と我々以外の当事者との間のその他の紛争はすべて、裁判所、仲裁、またはその他の利用可能な手続きにより、貴社と当該のその他の当事者との間で解決されるものとします。
6.紛争への我々の関与。我々は、貴社のドメイン名の登録および使用に関して、貴社と我々以外の当事者との間のいかなる紛争にも一切関与しません。貴殿は、かかる手続きにおいて、我々を当事者に指名することも、その他の方法で我々を含めることもできません。かかる手続きで我々が当事者に指名された場合、我々は、適切と考えられるあらゆる弁明を提起し、自らの弁護に必要なその他のあらゆる措置を講じる権利を留保します。
7.状態の維持。我々は、上記の第3節に規定されている場合を除き、本ポリシーに基づくドメイン名登録の取り消し、移転、有効化、無効化、またはその他の変更を行いません。
a. 新しい所有者へのドメイン名の移転。貴社は、(i)第4節に従って提起された紛争処理手続きが係争中である間、またはかかる手続きが終了した日から15営業日(我々の主たる事業所の所在地における日数)の間、または(ii)貴社のドメイン名に関して開始された裁判手続きまたは仲裁が係争中である間は、ドメイン名登録が移転される当事者が裁判所または仲裁人の裁定に拘束されることに書面で同意しない限り、貴社のドメイン名登録を他の所有者に移転することはできません。ICANNは、本副節に違反して行われた、ドメイン名登録の別の所有者へのいかなる移動についてもそれを取り消す権利を留保します。
b. レジストラの変更。貴社は、第4節に基づいて提起された紛争処理手続きが係争中である間、または当該手続きが終了した日から15営業日(我々の主たる事業所の所在地における日数)の間、貴社のドメイン名登録を他のレジストラに移転することはできません。貴社は、裁判所の手続きまたは仲裁の係争中に、貴社のドメイン名登録を別のレジストラに移転することができます。ただし、貴社が我々に登録したドメイン名は引き続き、本ポリシーの条項に従って、貴社に対して開始された手続きの対象となるものとします。貴社が訴訟または仲裁の係属中にドメイン名登録を我々に移転した場合、かかる紛争は引き続き、ドメイン名登録が移転されたレジストラのドメイン名紛争ポリシーの対象になります。
9.ポリシーの修正。我々は、ICANNの許可を得て、いつでも本ポリシーを修正する権利を留保します。我々は、改定されたポリシーを発効の少なくとも30暦日前までに<URL>に掲載します。本ポリシーがプロバイダへの申し立ての提出によって既に発効されている場合、紛争が終結するまで、本ポリシーの発効時に有効だったバージョンが貴社に適用されますが、この場合を除き、かかるすべての変更は、紛争が我々の変更の発効日の前、発行日、または発効日の後のいずれであるかにかかわらず、ドメイン名登録のいかなる紛争においても貴社を適用されるものとします。貴社が本ポリシーの変更に対して異議を申し立てた場合の貴社の唯一の救済策は、我々とのドメイン名登録を取り消すことであり、貴社が我々に支払ったいかなる手数料も返金されません。改定されたポリシーは、貴社がドメイン名登録を取り消すまで適用されます。