統一ドメイン名の紛争解決ポリシー
採用されたポリシー: 1999年8月26日
承認された施行文書: 1999年10月24日
この文書は、情報提供だけを目的として複数の言語に翻訳されています。(英語の) 信頼できる原文は、以下から入手できます。http://www.icann.org/en/dndr/udrp/policy.htm
注:
1. 本ポリシーは現在有効です。 実施スケジュールについては www.icann.org/udrp/udrp-schedule.htmを参照してください。
2. 本ポリシーは、ICANNに認定されたすべてのレジストラに採用されています。 また国別トップレベルドメイン(.nu, .tv, .ws等)の特定の管理者にも採用されています。
3. このポリシーは、レジストラ(または国別コードトップレベルドメインの場合はその他の登録機関)とその顧客(ドメイン名所有者または登録者)の間のものです。 従ってこのポリシーでは、「私たち」および「私たちの」とはレジストラを指し、「あなた」および「あなたの」はドメイン名の所有者を指します。
統一ドメイン名の紛争解決ポリシー
(1999年10月24日にICANNによって承認)
1. 目的 本統一ドメイン名紛争解決ポリシー(以降「ポリシー」)は、インターネットの名前および数値割り当てのための機関(以降「ICANN」)によって採用されており、参照することによってあなたの登録契約に含まれるものです。またあなたによって登録されたインターネットドメイン名の登録と使用に鑑み、あなたと私たち(レジストラ)以外の第三者との間の紛争に関連した約款を規定するものです。 本ポリシーの第4節 に該当する手続きは、統一ドメイン名の紛争解決ポリシーのための規則(以下、「手続規則」。https://www.icann.org/resources/pages/udrp-rules-2015-03-12-jaで閲覧可能。)および選択された紛争解決機関の補足規則に従って行われます。
2. あなたの意思表示 ドメイン名の登録を申し込むことによって、もしくは私たちにドメイン名登録の維持または更新を依頼することによって、あなたはここに次のことを意思表示し、請け負うものとします。(a) 登録合意書に記載した陳述内容が完全かつ正確なものであること (b)あなたの知る限りにおいて、ドメイン名の登録が第三者の権利を侵害または妨害しないこと (c) 違法な目的のためにドメイン名を登録しないこと (d) ドメイン名の使用が、それに関わる法律・規則のいずれかに違反することを知りながら、それを使用するものではないこと あなたのドメイン名登録が他の第三者の権利を侵害または妨害しているかどうかの判断は、すべてあなたの責任に帰します。
3. 抹消・移転・変更 以下の状況の下において、私たちはドメイン名登録を抹消、移転、または変更します。
a. 第8節の規定に従う限りにおいて、あなたまたはあなたが権限を付与した代理人から、かかる行動をとるよう書面による、または適切な電子手段による指示を私たちが受領した場合;
b. 正当な司法権を有する裁判所または仲裁機関から、かかる措置をとるよう求める命令を私たちが受領した場合; および/または
c. ICANNが採択したこの処理ポリシーまたはその改訂版に基づいて実施された、あなたが当事者となっている紛争解決手続において、その紛争処理パネルが下したかかる旨の裁定を受領した場合。 (下記第4節(i) および (k)参照。)
また私たちは、あなたの登録合意書の規約またはその他の法律的要請に従って、ドメイン名登録を抹消、移転、変更することができます。
この節は、あなたが義務的紛争処理手続に従わなければならない紛争の種類を規定したものです。 この紛争処理手続は、ウェブサイトhttp://www.icann.org/en/dndr/udrp/approved-providers.htmに列挙されている紛争処理機関のいずれか一つによって実施されます。
a. 適用対象となる紛争 第三者(以下、「申立人」)から、手続規則に従って紛争処理機関に対し、次の申立があったときには、あなたはこの義務的紛争処理手続に応じなければなりません。
(i) あなたのドメイン名が、申立人が権利を有する商標または役務商標(サービスマーク)と、同一または混同を引き起こすほどに類似しており; かつ
この紛争処理手続において、申立人はこれら3項目のすべてを立証しなければなりません。
b. 悪意の登録かつ使用であることの証拠 紛争処理パネルが、第4節(a)(iii)の事実の存在の有無を認定するに際しては、特に次のような事情があるとき(ただしこれらに限定されない)には、それらは悪意によるドメイン名の登録かつ使用であるとの証拠となります。
(i) あなたが、そのドメイン名登録を、商標権者である申立人またはその申立人の競業者に、そのドメイン名の取得に直接要した書面化されている支払い金額を超えた有価約因のために、販売、貸与または移転することを主たる目的として、そのドメイン名を登録または取得しているとき; または
(ii) 商標権者がドメイン名として使用できないよう妨害するために、あなたがそのドメイン名を登録し、あなたによるそのような妨害行為がパターン化しているとき; または
(iii) あなたが、競合者の事業を妨害することを主たる目的として、ドメイン名を登録しているとき; または
(iv) そのドメイン名の使用により、あなたが商業的利益を得る目的のために、そのウェブサイトもしくはオンラインロケーションの、またはそれらに登場する製品・サービスの、出所(ソース)・スポンサーシップ・取引提携関係・推奨について、申立人の標章との混同の虞れを生じさせることにより、インターネットのユーザーを、そのウェブサイトまたはその他のオンラインロケーションに意図的に引き寄せるために、使用しているとき。
c. 申立書に対する反論に際し、あなたがそのドメイン名についての権利および正当な利益を有していることの立証方法 あなたが申立書を受領したならば、どのようにしてその応答の準備をしなければならないかということを判断するにあたり、手続規則 第 5節 を参照しなければなりません。 紛争解決パネルが、提出されたすべての証拠を検討し、第4節(a)(ii)の事実の存在の有無を認定するに際しては、特に次のような事情があるとき(ただし、これらに限定されない。)には、あなたがそのドメイン名についての権利または正当な利益を有していることが立証されたものとします。
(i) あなたが、この紛争についての通知を受ける前に、善意による商品またはサービスの提供を行うために、そのドメイン名またはこれに対応する名称を使用していたとき、またはその使用準備をしていたことを立証可能なとき;
(ii) あなた(個人、会社または団体として)が、その商標権を保有していなくても、そのドメイン名の名称で一般に知られていたとき; または
(iii) あなたによるそのドメイン名の使用が、消費者の誤認に乗じて商業的利益を得るためにあるいは問題とされている商標を汚し貶めるような意図で使用されているのではなく、正当な非商業的使用または公正な使用であるとき。
d. 紛争処理機関の選択 申立人は、申立書を提出することにより、ICANNが認定した紛争処理機関の中から、一つの紛争処理機関を選択しなければなりません。 選択されたその紛争処理機関が、第4節(f)に規定する併合審理の場合を除き、この紛争処理手続を管理し、実施するものとします。
e. 手続の開始と紛争処理パネルの指名 手続の開始および実施の手順、並びに紛争処理の裁定を下す紛争処理パネルの指名手続は、手続規則の定めによります。
f. 併合審理 あなたと申立人との間に複数の紛争があるときには、いずれかの当事者は、単一の紛争処理パネルでの併合審理を請願することができます。 この請願は、当事者間で係属中の紛争事件を担当している最初の紛争処理パネルに対してなされなければなりません。 その紛争処理パネルは、もしそれらの紛争がICANNの採択したこの紛争処理ポリシーまたはその改訂版の適用対象となる紛争であるならば、その判断により自らがそれらのいくつか、またはそのすべてについての併合審理を行うことができます。
g. 料金 本ポリシーに基づいて紛争処理パネルが扱う紛争事件に関係して、紛争処理機関が請求するすべての料金は、申立人が負担するものとします。ただし、あなたが手続規則第5節(b)(iv) によりパネリストの数を一名から三名に増員するよう選択したときは、両当事者がすべての料金を、折半にて均等負担します。
h. 紛争処理手続への当レジストラの関与 当レジストラは、紛争処理パネルによる手続の管理またはその実施には一切参画しません。 また、当レジストラは、紛争処理パネルが下す如何なる裁定結果にも、その責任を負いません。
i. 救済措置 紛争処理パネルの手続による申立人に対する救済措置は、あなたのドメイン名登録の抹消請求、またはそのドメイン名登録の申立人への移転請求に限定されます。
j. 通知と公表 紛争処理機関は、あなたがそのドメイン名を登録している当レジストラに、そのドメイン名に関する紛争処理パネルのすべての裁定結果を通知しなければなりません。 すべての裁定結果は、紛争処理パネルが例外的な事件として部分的に変更修正して公表すると決定した場合を除いて、その全文がインターネットで公表されます。
k. 裁判所への出訴 第4節 で規定される義務的紛争処理手続の要件は、かかる手続の開始前または終結後に、いずれかの当事者が、裁判所に出訴することを妨げるものでありません。 もし紛争処理パネルが、あなたのドメイン名登録の抹消、または移転の決定を下したときには、当レジストラはその裁定結果の実施を、紛争処理機関からの通知後10日間(当レジストラの主たる事業所の営業日で計算)の間、保留します。 もしこの10日間の間に当レジストラがあなたから、申立人を被告として手続規則第3節(b)(xiii)に基づいて申立人が合意している管轄裁判所に出訴した、との公式文書(裁判所の受領印のある訴状の写し等)を受け取らなければ、私たちはその裁定結果を実施します。 (一般に、この合意裁判管轄地は、当レジストラの主たる事業所の所在地、または当レジストラのWhoisデータベースで参照できる登録者の住所地です。 詳細については、手続規則第1節 および第3節(b)(xiii) を参照。) もしこの10日間の間に当レジストラがあなたから、出訴したとのかかる公式文書を受け取ったときには、当レジストラはその裁定結果の実施を見送ることとし、(i)当事者間で紛争を解決したとの信頼できる証拠、(ii)あなたが提訴した当該訴訟が棄却または取り下げられたとの信頼できる証拠、または(iii)当該訴訟を棄却するもしくはあなたはそのドメイン名を継続して使用する権利がないとの裁判所による命令の写し、を受け取るまではどのような手続もとりません。
5. 他のすべての紛争と訴訟 第4節の義務的紛争処理手続の対象とならない、あなたと第三者(当レジストラを除く)の間の、ドメイン名登録に係る他のすべての紛争については、両当 事者間で、利用可能な裁判所、仲裁機関またはその他の紛争処理手段によって処理されるものとします。
6. 当レジストラの紛争への関与 当レジストラは、あなたと第三者(当レジストラを除く)の間のドメイン名の登録と使用に関する如何なる紛争にも関与しません。 あなたは、当レジストラを紛争当事者に指名したり、そのような手続に参画させてはなりません。 もし、当レジストラが紛争当事者として指名された場合には、当レジストラは適切と思われるあらゆる抗弁を講じ、あるいは当レジストラを防御するのに必要な他のあらゆる対抗手続をとる権利の一切を留保します。
7. 現状の維持 当レジストラは、このポリシーのもとでは、上記第3節の規定を除き、ドメイ ン名登録の抹消、移転、使用可能措置、使用不能措置、またはその他のドメイン名登録の現状を変更するような手続を行いません。
a. ドメイン名の新規登録者への移転 あなたは、次の場合、そのドメイン名登録を他の者に移転することが出来ません: (i) 第4節の義務的紛争処理手続の係属中または終結後15日間 (当レジストラの主たる事業所の営業日で計算)の間; または (ii) 裁判所または仲裁機関による審理手続が係属中であって、その裁判所または仲裁機関の判決・裁定に従うとの新登録者の書面による同意がない場合。 当レジストラは、この規定に違反するドメイン名登録の他の者への移転手続を取り消すことができる権利を留保します。
b. レジストラの移管 あなたは、第4節の義務的紛争処理手続の係属中または終結後15日間(当レジストラの主たる事業所の営業日で計算)の間は、ドメイン名登録を他のレジストラに移管することができません。 裁判所または仲裁機関による審理手続が係属中のときには、このポリシーに基づく手続に引き続き拘束されることを条件に、あなたはそのドメイン名登録の管理を、他のレジストラに移管することができます。 裁判所または仲裁機関による審理手続が係属中のときに、他のレジストラから当レジストラにドメイン名登録が移管されるには、移管前のレジストラのドメイン名紛争処理ポリシーに引き続き拘束されることが条件とされなければなりません。
9. ポリシーの修正 当レジストラは、ICANNの許可があればいつでもこのポリシーを修正する権利 を留保します。 当レジストラは、その修正されたポリシーを、発効する少なくと も30日(暦日)前にウェブサイトに掲示するものとします。 申立書の紛争処理機関への提出によりこのポリシーによる手続が開始された場合、その開始時に有効であった処理方針が、その手続の終結まで継続して適用されるものとし、このポリシーによる手続が開始されていないときには、紛争発生がその修正内容の発効日前、当日または後であるかを問わず、その修正内容がすべてのドメイン名登録紛争に適用されます。 あなたがその修正内容に異議があるときの唯一の救済措置は、あなたが当レジストラにそのドメイン名登録の抹消を求めることのみです。 修正された処理方針は、あなたによりそのドメイン名登録が抹消されるまで適用されます。